○長岡市消防団ラッパ隊規程
平成26年2月6日
消防本部訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市消防団ラッパ隊(以下「ラッパ隊」という。)の設置及び運営管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(ラッパ隊の設置及び名称)
第2条 長岡市消防団消防団本部にラッパ隊を置く。
2 ラッパ隊の名称は、長岡市消防団ラッパ隊と称する。
(組織及び定数)
第3条 ラッパ隊は、消防団本部及び方面隊の消防団員をもって組織する。
2 ラッパ隊に隊長、副隊長及び隊員を置き、その定数は、30人以内とする。
(ラッパ隊員の任命)
第4条 ラッパ隊の隊長、副隊長及び隊員は、本部員長が任命する。
(職務)
第5条 隊長は、上司の命を受けて隊務を掌理し、隊員を指揮監督する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を行う。
3 隊員は、上司の命を受けて隊務に従事する。
(演奏出場)
第6条 ラッパ隊は、次に掲げる行事に演奏出場する。
(1) 消防機関が主催する行事
(2) ラッパ隊の育成に必要な行事
(3) 前2号に掲げる行事のほか、消防団長又は本部員長が出場を認めた行事
(演奏出場時の服装)
第7条 演奏出場をするときの服装は、制服及び白手袋を着用し、帽子は制帽とする。
2 前項の服装は、常に端正かつ清潔にしなければならない。
(講師の招へい)
第8条 本部員長は、隊員の技術向上のため必要があるときは、講師を招へいし、又は委託して指導に当たらせることができる。
(隊員の心得)
第9条 隊員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使命を自覚し、品性を養い、技術向上に努めること。
(2) 容姿を端正にし、品位の保持に努めること。
(3) ラッパその他の用具の取扱いについては、善良な管理に努めること。
(練習の計画)
第10条 隊長は、毎月の練習計画を立てなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、ラッパ隊の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(長岡市消防団越路方面隊ラッパ隊規程及び長岡市消防団川口方面隊ラッパ隊規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 長岡市消防団越路方面隊ラッパ隊規程(平成20年長岡市消防本部訓令第3号)
(2) 長岡市消防団川口方面隊ラッパ隊規程(平成22年長岡市消防本部訓令第2号)