○長岡市要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の報告に関する要綱
平成26年3月28日
告示第124号
(目的)
第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)附則第3条の要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断の結果の報告(以下「耐震診断結果の報告」という。)に関する手続を定めることを目的とする。
(専門機関の判定)
第2条 法附則第3条の要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断結果の報告を行う前に、長岡市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年長岡市規則第15号)第2条各号に掲げる者に耐震性能の適否に係る技術的な審査を依頼し、当該審査の結果を証する書面(以下「耐震判定書」という。)の交付を受けるものとする。
(耐震診断結果の報告)
第3条 耐震診断結果の報告は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)附則第3条に規定する報告書に次に掲げる図書を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 別表に掲げる図書
(2) 耐震判定書
(3) 前2号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺及び方位 |
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び届出に係る建築物と他の建築物との別 | |
擁壁の位置その他安全上適当な措置 | |
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び届出に係る建築物の高さ | |
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | |
各階平面図 | 縮尺及び方位 |
間取、各室の用途及び床面積 | |
壁及び筋かいの位置及び種類 | |
通し柱及び開口部の位置 | |
基礎伏図 | 縮尺並びに構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の材料の種別及び寸法 |
各階床伏図 | |
小屋伏図 | |
構造詳細図 | |
耐震診断報告書の写し |