○長岡市建築物の地震に対する安全性の認定に関する要綱
平成26年3月28日
告示第122号
(目的)
第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく建築物の地震に対する安全性の認定に関する手続を定めることを目的とする。
(安全性の認定申請)
第2条 法第22条第1項の認定の申請をしようとする者は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)第33条に規定する認定に係る申請書及び添付図書に次に掲げる図書を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 長岡市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年長岡市規則第15号)第3条に規定する書類
(2) 前号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(認定の申請に添付する書類を要しない場合)
第3条 法第22条第2項の認定を受けようとする建築物について、省令第33条第1項第2号及び第2項第2号の規定に基づき国土交通大臣が定める書類を定める件(平成25年国土交通省告示第1064号)に定める検査済証が交付されていることを市長において確認できる場合は、法第22条第1項に規定する認定の申請について省令第33条第1項第2号及び第2項第2号の国土交通大臣が定める書類を添えることを要しない。
(建築物の改変等)
第4条 法第22条第2項の認定を受けた者は、当該認定を受けた建築物の耐震性に係る用途変更又は増改築等の改変を行った場合には、改めて同条第1項の規定による認定の申請をしなければならない。この場合において、認定の申請に添付する図書は、前2条の規定を準用する。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。