○長岡市建築物の耐震改修計画の認定等に関する要綱
平成26年3月28日
告示第121号
(目的)
第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第17条の規定に基づく建築物の耐震改修の計画(以下「計画」という。)の認定等に関する手続を定めることを目的とする。
(計画の認定申請)
第2条 法第17条第1項の認定の申請をしようとする者は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第28条に規定する認定に係る申請書及び添付図書に長岡市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年長岡市規則第15号)第2条に規定する書類を添えて、市長に提出するものとする。
(計画の変更)
第3条 法第18条の計画の変更で、当該計画に係る建築物の構造上の補強計画を変更するものについては、前条の規定を準用する。
(認定事業者の変更)
第4条 法第17条第3項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた計画(計画の変更認定があったときは、当該変更後の計画)に係る建築物(以下「認定建築物」という。)の耐震改修工事が完了する前に認定事業者を変更しようとするときは、変更前の認定事業者と新たに認定事業者になろうとする者とが連署して、耐震改修計画認定事業者変更届(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
(工事の完了報告)
第5条 認定事業者は、認定建築物の耐震改修工事が完了したときは、速やかに耐震改修工事完了報告書(別記第2号様式)を市長に提出するものとする。
(取下届)
第6条 計画の認定又は計画の変更を申請した者は、市長が当該認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、耐震改修計画認定申請取下届(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。
(取りやめ届)
第7条 計画の認定又は計画の変更の認定を受けた者が、認定建築物の耐震改修の工事を取りやめるときは、耐震改修工事取りやめ届(別記第4号様式)に当該計画の認定通知書を添えて、市長に届け出なければならない。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。