○長岡市定期予防接種費用助成金交付要綱
平成26年3月28日
告示第109号
(目的)
第1条 この要綱は、児童が適切な時期に予防接種を受けることができるようにするとともに、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期予防接種を新潟県外において行った者に対し、その助成金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 児童 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の2に規定する予防接種の対象者(法第2条第2項に規定するA類疾病(以下「A類疾病」という。)に係る者に限る。)をいう。
(2) 定期予防接種 法第5条に規定する予防接種のうちA類疾病の予防接種であって、予防接種実施規則(昭和23年厚生省令第27号)で定める実施方法に基づき行われたものをいう。
(助成対象予防接種)
第3条 助成金の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、本市の住民基本台帳に記録された児童であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象児童」という。)に対して、新潟県外に所在する医療機関等において実施される定期予防接種とする。
(1) その母の出産に伴う帰省その他市長が認める理由により、長期間、新潟県外に滞在する児童
(2) 前号に掲げる児童に準ずるものとして市長が特に認める児童
(助成金交付対象者)
第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、対象児童の保護者とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象者が助成対象予防接種について医療機関等に支払った額に相当する額とし、本市における定期予防接種の委託料の額として市長が別に定める額を上限とする。
(実施依頼書の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けて助成対象予防接種をしようとする助成対象者は、あらかじめ、市長に対し予防接種実施依頼書(市長が助成対象予防接種の実施を対象児童が滞在する市町村(特別区を含む。)の長及び当該助成対象予防接種を実施する医療機関(以下「市町村長等」という。)に対して依頼する書面をいう。)の交付を申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、当該申請をした助成対象者に予防接種実施依頼書を交付するものとする。
(実施の方法)
第7条 予防接種実施依頼書の交付を受けた助成対象者は、助成対象予防接種の実施に当たっては、当該予防接種実施依頼書を市町村長等に提出するとともに、当該助成対象予防接種に要した費用を医療機関等に支払わなければならない。
(助成金の交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、助成対象予防接種の実施の日から6月以内に、当該助成対象予防接種に係る予診票の写し及び前条に規定する費用を支払ったことを証する書類を添付して、市長に助成金の交付の申請をしなければならない。
(助成金の交付の決定等)
第9条 市長は、前条の申請が適当であると認めるときは、当該申請に係る助成金の交付を決定するとともに、当該助成対象者に助成金を支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。