○長岡市子ども・子育て会議条例施行規則
平成26年3月31日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市子ども・子育て会議条例(平成26年長岡市条例第5号)第7条の規定に基づき、長岡市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 子ども・子育て会議の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 子ども・子育て会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
(意見等の聴取)
第3条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(部会)
第4条 部会の委員は、委員のうちから長岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指名する者で構成する。ただし、必要があると認めるときは、教育委員会は、委員以外の者を部会の委員に委嘱することができる。
(部会長及び副部会長)
第5条 部会に部会長及び副部会長を置き、部会の委員の中から教育委員会が指名する者をもって、これを定める。
2 部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議への報告)
第6条 部会長は、付議事項について調査審議したときは、その結果を子ども・子育て会議の会議に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども未来部子ども・子育て課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めることのほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。