○公立大学法人長岡造形大学運営費交付金交付規則
平成26年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)に対し交付する運営費交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 交付金は、法第25条第1項に規定する中期目標を達成するために活動する法人の業務の財源に充てることを目的として交付する。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、法人が法第27条第1項に規定する年度計画に定める事業(以下「対象事業」という。)を実施するために要する経費のうち、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による交付の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、交付金の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付すことができる。
(交付金の請求)
第7条 法人は、交付金の交付を請求しようとするときは、公立大学法人長岡造形大学運営費交付金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出するものとする。
(交付の決定の取消し)
第8条 市長は、法人が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を対象事業以外の用途に使用したとき
(3) 前2号に掲げるときのほか、交付金に関し、法令等又は交付決定の内容、指示若しくは条件に違反したとき。
(交付金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、法人に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(検査等)
第10条 市長は、交付金の適正な執行を図るため、法人に対して必要な事項について報告をさせ、必要な書類を提出させ、又は随時業務の状況等を検査することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。