○長岡市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成26年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(計画の認定申請書に添える書類)
第2条 省令第28条第2項の規則で定める書類は、建築物の耐震改修の計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを次に掲げる者が証する書類とする。
(1) 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会が定める耐震判定委員会設置登録要綱の規定に基づき登録を受けた機関
(2) 前号に掲げる機関のほか、耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する判定・評価等の実績により市長が適切であると認める者
(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書に添える書類)
第3条 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は、法第22条第2項の認定を受けようとする建築物が同項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを前条各号に掲げる者が証する書類とする。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書に添える書類)
第4条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、法第25条第2項の認定を受けようとする区分所有建築物が同項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを第2条各号に掲げる者が証する書類とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。