○長岡市子ども・子育て会議条例
平成26年3月31日
条例第5号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、長岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として長岡市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。
(2) 前号に掲げることのほか、本市の子ども・子育て支援施策に関する事項について調査審議すること。
(組織)
第3条 会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 会議に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は、委員の中から教育委員会が指名する者をもって、これを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充て、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会)
第6条 専門的及び具体的な事項を調査審議するため、必要があるときは、会議に部会を置くことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(長岡市青少年問題協議会条例の廃止)
2 長岡市青少年問題協議会条例(昭和40年長岡市条例第25号)は、廃止する。
附則(令和5年7月3日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。