○長岡市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月31日
条例第3号
(消防長の資格)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又はこれと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 本市の行政事務に従事した者で、市長の直近下位の内部組織の長の職その他本市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第2条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。