○長岡市東日本大震災に係る介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱
平成25年10月4日
告示第449号
(目的)
第1条 この要綱は、東日本大震災により被災した介護保険の被保険者のうち、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故(以下「原発事故」という。)に伴い避難指示区域等に住所を有する者が本市に転入し、介護サービス等を利用した際の利用者負担額の軽減について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 利用者負担額の軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、東日本大震災により被災した介護保険の被保険者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 原発事故に伴い、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により設定された帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域(イに掲げる区域を除く。)
イ 本部長指示により設定されていた旧緊急時避難準備区域、原子力災害対策本部長が原発事故発生後1年間当たりの積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定される地点として特定した地点(以下「特定避難勧奨地点」という。)で、平成25年度以前にその指定が解除されたもの、本部長指示により設定された避難指示解除準備区域若しくは特定避難勧奨地点で、平成26年度にこれらの指定が解除された区域、本部長指示により設定された避難指示解除準備区域で、平成27年度に指定が解除された区域、本部長指示により設定された居住制限区域等で、平成28年度及び平成29年度に指定が解除された区域、本部長指示により設定された帰還困難区域等で、令和元年度に指定が解除された区域、本部長指示により設定された特定復興再生拠点区域等で、令和4年度に指定が解除された区域又は本部長指示により設定された特定復興再生拠点区域等で、令和5年度に指定が解除された区域
(2) 原発事故発生後、結婚その他これに準ずる理由により、前号に該当する者のいる世帯に属することとなった者
(3) 前2号に掲げる者に準ずる者として市長が認める者
(軽減額)
第3条 利用者負担額を軽減する額は、当該利用者負担額の全額とする。
(軽減の対象となる介護サービス等)
第4条 利用者負担額の軽減の対象となる介護サービス等(以下「軽減対象サービス等」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、施設サービス、特定福祉用具の購入、住宅改修費、第1号訪問事業及び第1号通所事業(令和6年3月1日以降に提供され、かつ、同年4月1日から令和7年3月31日までの間に審査の対象となるものに限る。)とする。
(申請及び決定)
第5条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める東日本大震災に係る介護保険利用者負担額軽減支援事業対象者認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、軽減対象者とするかどうかを決定し、別に定める東日本大震災に係る介護保険利用者負担額軽減支援事業対象者認定決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により軽減対象者として決定した者(以下「認定者」という。)に対して、別に定める東日本大震災に係る利用者負担額軽減支援事業認定票(以下「認定票」という。)を交付するものとする。
(実施方法)
第6条 認定者は、軽減対象サービス等を利用するときは、サービス提供事業者に認定票を提示し、当該軽減対象サービス等に係る利用者負担額の軽減を受けるものとする。
2 認定者に対して軽減対象サービス等を提供したサービス提供事業者は、厚生労働大臣が定める基準により算定した当該軽減対象サービス等に係る費用の全額(この要綱の規定の適用がないものとした場合に当該認定者が負担することとなる利用者負担額に相当する金額を含む。)を新潟県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。
3 新潟県国民健康保険団体連合会は、前項の規定による請求について審査を行った後、当該請求額の全額を市長に請求するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、認定者が利用した軽減対象サービス等が居宅介護福祉用具購入費若しくは居宅介護住宅改修費又は介護予防福祉用具購入費若しくは介護予防住宅改修費に係るものである場合は、当該認定者は、当該軽減対象サービス等に係る費用の全額を市長に請求するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月12日告示第58号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成26年9月17日告示第366号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の第2条及び第4条の規定によりその対象であった介護サービス等に係る利用者負担額の軽減は、なお従前の例による。
附則(平成27年3月13日告示第86号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2条及び第4条の規定によりその対象であった介護サービス等に係る利用者負担額の軽減は、なお従前の例による。
附則(平成28年3月14日告示第80号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2条及び第4条の規定によりその対象であった介護サービス等に係る利用者負担額の軽減は、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日告示第122号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2条及び第4条の規定によりその対象であった介護サービス等に係る利用者負担額の軽減は、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2条及び第4条の規定によりその対象であった介護サービス等に係る利用者負担額の軽減は、なお従前の例による。
附則(平成31年3月1日告示第61号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2条及び第4条の規定によりその対象であった介護サービス等に係る利用者負担額の軽減は、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日告示第108号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和2年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の第4条の規定によりその対象であった介護サービス等に係る利用者負担額の軽減は、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日告示第154号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和3年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の第4条の規定によりその対象であった介護サービス等に係る利用者負担額の軽減は、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日告示第146号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和4年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の第4条の規定によりその対象であった介護サービス等に係る利用者負担額の軽減は、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日告示第176号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和5年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の第4条の規定によりその対象であった介護サービス等に係る利用者負担額の軽減は、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日告示第136号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和6年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の第4条の規定によりその対象であった介護サービス等に係る利用者負担額の軽減は、なお従前の例による。