○長岡市除雪作業支援事業補助金交付要綱
平成25年8月30日
告示第417号
(趣旨)
第1条 この要綱は、冬期間における安全安心な市民生活を確保するため、共助による除雪作業に要した除雪機械の燃料費に対し、予算の範囲内において除雪作業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は町内会、自主防災組織、ボランティア団体その他の団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる建物等の除雪作業であって、補助対象者が自ら主体となって行うものとする。
(1) 集会所その他の公共的な建物
(2) 通学路
(3) 管理する者のいない空き家であって、積雪による倒壊のおそれがあるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する除雪機の燃料費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象事業の実施延べ時間数に500円を乗じて得た額とする。ただし、補助対象経費の額がこの額に満たない場合は、補助対象経費の額とする。
2 1の年度における補助対象者ごとの補助金の総額は、30万円を上限とする。
(補助対象者の届出)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者の代表者(以下「申請者」という。)は、長岡市除雪作業支援事業補助金共助組織届出書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。
2 申請者は、前項の届出書の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(補助金の交付)
第11条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに補助金の交付を市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付の決定又は額の確定の全部又は一部を取り消すものとし、既に交付した補助金がある場合には、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は交付を受けようとしたとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、補助金の交付が特に不適当であると認められるとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年9月4日告示第394号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年7月29日告示第419号)
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日告示第440号)
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。