○長岡市公立大学法人評価委員会条例
平成25年10月9日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第4項の規定に基づき、市長の附属機関として設置する長岡市公立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、5人以内の委員で組織する。
2 委員は、経営又は教育研究に関し学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
4 臨時委員は、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。