○長岡市未来を創る市民活動応援補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この要綱は、未来にわたり誰もが安心して心豊かに暮らし続けられる長岡を市民協働により実現することを目的に、市民団体等が主体的に取り組む活動に要する経費について、予算の範囲内において長岡市未来を創る市民活動応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、成人(満18歳以上の者をいう。)である責任者を有し、2人以上で構成されている団体とする。
(対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、対象団体が補助金の交付申請の日以後に実施し、かつ、その内容、時期、経費等が対象事業の目的を達成するために適当であると市長が認めた事業であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 対象団体が自ら主体的に実施する事業で、公益の増進に寄与するもの又は広く市民が参加できるもの
(2) 営利を主な目的とする事業でないもの
(3) 政治又は宗教に関する事業でないもの
(4) 特定の事業の反対運動を目的とする事業でないもの
(5) 国若しくは他の地方公共団体の補助金等又は本市の他の補助金等の交付を受ける事業でないもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと認められる事業でないもの
(対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象事業に要する経費のうち市長が必要と認める経費とする。
(1) 対象経費の額が10万円を超えない場合 対象経費の額に相当する額
(2) 対象経費の額が10万円を超える場合 対象経費の額から10万円を減じた額に100分の80を乗じて得た額に10万円を加算した額
(1) 対象団体が交付申請の日において、3年以上の活動実績を有する団体であること。
(2) 対象団体の申請年度の前事業年度の予算規模が20万円以上であること。
(3) 対象事業が高い公益性を有し、今後も自立して継続的に行われる事業であると認められるもの
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた事業については、100万円を上限とする。
4 前3項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象団体は、規則第3条に規定する申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(意見の聴取等)
第7条 市長は、前条第2項の規定による補助金の交付の決定をするときは、あらかじめ公開による意見の聴取を行うことができる。
(1) 対象事業の活動の実績を示す書類、写真等
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(情報の開示)
第9条 市長は、補助金を交付した団体の名称、対象事業の内容、当該補助金の額等を公表するものとする。
2 補助金の交付を受けた団体は、補助金の交付を受けた事業に関する事項について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(長岡市市民活動団体助成金交付要綱の廃止)
2 長岡市市民活動団体助成金交付要綱(平成16年長岡市告示第84号)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行日前に廃止前の長岡市市民活動団体助成金交付要綱の規定により交付の決定を受けた長岡市市民活動団体助成金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日告示第121号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第181号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。