○長岡市営住宅の整備に係る技術的措置に関する要綱

平成25年3月29日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長岡市営住宅条例(平成9年長岡市条例第34号。以下「条例」という。)第3条の8第2項から第5項まで、第3条の9第3項第3条の10及び第3条の11に規定する技術的措置を講ずるに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(技術的措置に関する基準)

第2条 次の表の左欄に掲げる規定に定める措置は、それぞれ当該右欄に掲げるものとする。

条例第3条の8第2項

住宅が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下この表において「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)イ①から③まで及び同ロの等級4の基準を満たすものであること。

条例第3条の8第3項

住宅の床及び外壁の開口部が、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすものであること。

条例第3条の8第4項

住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が、評価方法基準第5の3の3―1(3)ロからニまでの等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)イの等級2の基準)を満たすものであること。

条例第3条の8第5項

住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすものであること。

条例第3条の9第3項

公営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすものであること。

条例第3条の10

住戸内の各部が、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすものであること。

条例第3条の11

公営住宅の通行の用に供する共用部分が、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすものであること。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

長岡市営住宅の整備に係る技術的措置に関する要綱

平成25年3月29日 告示第156号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第6章
沿革情報
平成25年3月29日 告示第156号