○長岡市機構集積協力金交付事業補助金交付要綱
平成25年2月28日
告示第82号
(趣旨)
第1条 本市は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化を加速することを目的に、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)及び農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき機構を通じて農地の集積に協力する者に対し、予算の範囲内で長岡市機構集積協力金交付事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(交付対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)、交付の対象となる農地(以下「対象農地」という。)及び補助金の額については、実施要綱別記2に定めるとおりとする。
(補助金の返還)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、土地収用法(昭和26年法律第219号)により対象農地が収用された場合、法第20条の規定により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情のある場合は、補助金の返還を要しないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成24年4月6日から適用する。
附則(平成25年8月20日告示第410号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市農地集積協力金交付事業補助金交付要綱の規定は、平成25年5月16日から適用する。
附則(平成27年2月23日告示第67号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市農地集積協力金交付事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月5日告示第394号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市機構集積協力金交付事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月27日告示第97号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市機構集積協力金交付事業補助金交付要綱の規定は、令和元年5月8日から適用する。
附則(令和3年9月14日告示第417号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別記第1号様式の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第186号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市機構集積協力金交付事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年2月7日告示第56号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市機構集積協力金交付事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の日前に改正前の別記第4号様式又は別記第5号様式により行われた申請は、それぞれ改正後の別記第3号様式又は別記第4号様式により、行われた申請とみなす。
附則(令和5年3月29日告示第213号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第135号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市機構集積協力金交付事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の日前に改正前の別記第2号様式により行われた申請は、それぞれ改正後の別記第2号様式により行われた申請とみなす。
附則(令和6年9月26日告示第407号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市機構集積協力金交付事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。