○長岡市障害者施策推進協議会規則
平成25年3月29日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市附属機関設置条例(昭和32年長岡市条例第7号)第3条の規定に基づき、長岡市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)について、その組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は、市民、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の招集及び会議)
第5条 協議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 協議会は、協議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉保健部福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後、最初に委嘱をする委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。