○長岡市下水道事業の財務の特例等に関する規則

平成25年3月29日

規則第28号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第23条)

第2節 支出(第24条―第39条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第40条・第41条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第42条・第43条)

第2節 取得(第44条―第48条)

第3節 管理及び処分(第49条・第50条)

第4節 減価償却(第51条・第52条)

第6章 予算(第53条―第56条)

第7章 決算(第57条―第60条)

第8章 雑則(第61条・第62条)

第9章 公印及び専決区分(第63条・第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道課長の職にある者をもって充てる。ただし、下水道課長が事故のためその職務を行うことができないときは、下水道課長補佐の職にある者をもって充てる。

3 企業出納員は、前項に規定する職に就くことによって当該企業出納員に任命され、当該職を離れることによって当該企業出納員を免ぜられたものとする。

4 企業出納員は、下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

5 現金取扱員は、下水道課長が任命する。

6 現金取扱員は、上司の命を受けて、下水道事業の業務に係る現金の出納保管に関する事務をつかさどる。

7 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、100万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを長岡市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納の事務の一部を取り扱わせるものを長岡市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び保存)

第7条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ日付順に編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 下水道事業に関する取引を記録し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備え、保管しなければならない。

(1) 総勘定元帳

(2) 収入予算整理簿

(3) 支出予算整理簿

(4) 固定資産台帳

(5) 企業債台帳

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める帳簿

2 帳簿は、下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第10条 総勘定元帳は、第13条第2項に規定する勘定科目の節について口座を設け、会計伝票により記帳するものとする。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、市長が別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 下水道課長及び長岡中央浄化センター長(以下「課長等」という。)は、収入しようとするときは、必要な事項を調査し、収入の決定(以下「調定」という。)をし、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われるときは、収入伝票)を発行しなければならない。

2 下水道課長は、前項の規定により調定を行ったときは、当該伝票及び関係書類により総勘定元帳のほか、収入予算整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 課長等は、調定をし、又は調定を更正したときは、次に掲げる収入を除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

(1) 国庫補助金

(2) 企業債

(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない収入

2 課長等は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出があったときは、速やかに納入通知書を作成し、その余白に再発行の旨を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、下水道事業の収入金の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、電子決済等の方法による場合は、領収書の交付を省略することができる。

2 前項の領収書のうち、企業出納員及び現金取扱員が交付する領収書には、次に定める領収印を押印しなければならない。

(1) 企業出納員

画像

(2) 現金取扱員

画像

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金にその内容を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入金及び自ら収納した収入金を、支払準備金として保管するものを除くほか、その日のうちに金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、受け入れた収入金についてその内容を記載した領収済通知書を添えて出納取扱金融機関に速やかに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入金及び自ら収納した収入金を速やかに下水道事業の預金とし、翌日領収済通知書に収支日計表を添えて企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第18条 下水道課長は、収入金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、総勘定元帳に記帳しなければならない。

(過誤納金の処理)

第19条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金に相当する金額を納入義務者に還付する手続をとらなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(口座振替による納付)

第20条 口座振替の方法による納付をしようとする納入義務者は、口座振替依頼書に口座振替納付届を添えて収納取扱金融機関又は出納取扱金融機関に提出しなければならない。

2 収納取扱金融機関又は出納取扱金融機関は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、口座振替依頼書を保管し、口座振替納付届を企業出納員に送付しなければならない。

3 収納取扱金融機関又は出納取扱金融機関は、第1項の申請に係る収入金が納期に至ったときは、直ちに口座振替をしなければならない。この場合において、口座振替が磁気記録によるときは、第16条第1項本文の規定にかかわらず、領収書の交付を省略することができる。

4 収納取扱金融機関又は出納取扱金融機関は、預金口座又は預金残高がない等の理由により口座振替ができないときは、その旨を直ちに企業出納員に通知しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第21条 下水道事業の収入金の納入義務者が収入金の納付に用いることができる小切手の支払地は、日本国内の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納額を取り消すとともに、遅滞なくその旨を納入義務者に証券還付通知書により通知するとともに、出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」とする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、総勘定元帳及び収入予算整理簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員又は現金取扱員が収納した証券があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入金の納付が取り消された旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、欠損処分調書を作成するとともに振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出執行伺の作成等)

第24条 支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、その理由、所属年度、支出科目、金額及び債権者の氏名を記載した支出執行伺により所定の決裁を受けなければならない。

(支出負担行為の整理)

第25条 課長等は、支出負担行為に係る支出額が確定したときは、支出負担行為書を発行し、支出負担行為の整理をするとともに、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(支出命令)

第26条 課長等は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等の支払に関する証拠書類に基づいて支出命令書を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

2 支出命令書は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となる書類(以下この条において「請求書等」という。)を添えなければならない。ただし、債権者に請求書等を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1の支出命令書を発行することができる。

4 第2項の場合において、請求書等を2以上の支出命令書に共通して使用する必要がある場合は、当該請求書等を添付していない支出命令書の摘要欄にその旨を記載しなければならない。

5 企業出納員は、支出命令書に基づいて下水道事業の支出金の支払を行うものとし、支払が完了したときには支出命令書に支払済印を押印しなければならない。

6 下水道課長は、支出金の支払を証する書類に基づいて支払伝票を発行し、総勘定元帳に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類を添えて7日以内に企業出納員に提出しなければならない。この場合において、精算残額があるときは、これを返納し、不足分があるときは、これを請求しなければならない。

3 下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、総勘定元帳に記帳しなければならない。

(繰替払)

第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の8第3号の規定により、次の各号に掲げる現金を繰り替えて使用することができる。

(1) 下水道使用料、農業集落排水施設使用料又は浄化槽使用料の過誤納金に係る過年度の還付金 当該下水道使用料、農業集落排水施設使用料又は浄化槽使用料の徴収金

(2) 下水道事業受益者負担金又は農業集落排水事業受益者負担金の報奨金 当該下水道事業受益者負担金又は農業集落排水事業受益者負担金の徴収金

2 企業出納員は、繰替払をしたときは、速やかに正当科目から支出し、収入の手続をしなければならない。

(隔地払の手続)

第29条 企業出納員は、隔地払をしようとするときは、出納取扱金融機関に債権金額、支払場所等を指定した送金指令書及び必要な資金を交付し、債権者に送金通知書を送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、資金の交付を受けたときは、速やかに債権者に送金小切手を送付する等の方法により送金の手続をとらなければならない。

3 出納取扱金融機関は、第1項の規定により交付を受けた資金のうち、当該交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額があるときは、当該未支払となっている金額に係る送金を取り消し、債権者に支払をしてはならない。この場合においては、その未支払となった理由を明記した報告書に資金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

4 第18条の規定は、前項の場合について準用する。

(口座振替の方法による支払)

第30条 企業出納員は、次に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払の申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(1) 出納取扱金融機関

(2) 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関

(口座振替の方法による支払の申出)

第31条 前条の申出は、振替先金融機関、振替先預金口座及び口座振替の方法による支払の申出の意思が明確に表示されている請求書その他の文書をもって行うものとする。

(口座振替の方法による支払の手続)

第32条 企業出納員は、第30条の口座振替の方法により支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に口座振替依頼票、口座振替明細書(磁気式記録媒体によるものを含む。以下「口座振替明細」という。)を交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の口座振替依頼票及び口座振替明細の送付を受けたときは、速やかに指定された金融機関の債権者の預金口座に振替の手続きをしなければならない。

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 損傷、書き損じ等により小切手を破棄するときは、当該小切手に斜線を朱書きした上、その余白に「破棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の保管)

第35条 小切手の保管は、企業出納員が行う。

(支払小切手の整理)

第36条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(領収書等の徴収)

第37条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は送金指令書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは口座振替済通知書を徴さなければならない。

2 前項の規定による債権者の領収書の印鑑は、請求書の印鑑と同一でなければならない。ただし、印鑑証明書を提出した場合又は下水道課長が調査して債権者に相違ないと認めた場合については、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第38条 支払金のうち過払又は誤払となったものがある場合は、下水道課長は、過払又は誤払を証する書類によって振替伝票を発行しなければならない。

2 第15条第16条及び第18条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第39条 下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類により振替伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金とし、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り納付金

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第42条 固定資産とは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。

(1) 有形固定資産 次のいずれかに該当するもの

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価額が10万円以上のものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 からまでに掲げる資産のほか、有形固定資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産 次のいずれかに該当するもの

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 からまでに掲げる権利のほか、無形固定資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産 次のいずれかに該当するもの

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 からまでに掲げる資産のほか、固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 に掲げる資産のほか、有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(固定資産の管理)

第43条 課長等は、その所管に属する固定資産を適正に管理しなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第44条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は減じた額と間接費との合計額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第45条 固定資産を購入しようとするときは、第24条の規定により支出執行伺を作成し、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出執行伺には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げる事項のほか、必要な事項

(交換)

第46条 固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添え、所定の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げる事項のほか、必要な事項

(無償譲受け)

第47条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添え、所定の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げる事項のほか、必要な事項

(工事の施工)

第48条 建設改良工事を施工しようとするときは、第24条の規定により支出執行伺を作成し、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出執行伺には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事期間

(4) 予定価格

(5) 予算科目及び予算額

(6) 契約の方法

(7) 前各号に掲げる事項のほか、必要な事項

第3節 管理及び処分

(売却等)

第49条 固定資産を売却し、撤去し、無償譲渡し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により所定の決裁を受けなければならない。

(1) 売却等をしようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却しようとする理由

(3) 予定価格

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げる事項のほか、必要な事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けている場合その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限り行うことができるものとする。

(事故報告)

第50条 課長等は、天災その他の理由によりその所管に属する固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第51条 固定資産の減価償却は、定額法により取得の翌年度から行うものとする。

(減価償却の特例)

第52条 下水道課長は、有形固定資産について、当該有形固定資産の価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について所定の決裁を受けなければならない。

第6章 予算

(予算見積書の提出)

第53条 土木部長は、市長の予算編成方針に基づき、指定された期日までに予算見積書及びその説明書類を市長に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

2 前項の規定は、予算を補正する場合について準用する。

(予算の執行)

第54条 予算の執行は、企業の適切な経営管理を確保するため、必要な計画を定め、これに従って行われなければならない。

(予算の流用等)

第55条 下水道課長は、予算の金額を流用しようとするときは、予算流用伺を作成し、所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。

(予算の繰越)

第56条 予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったもの及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第7章 決算

(決算整理)

第57条 下水道課長は、毎事業年度終了後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 引当金の計上

(3) 未収金の損益修正

(4) 前3号に掲げるもの事項ほか、必要な事項

(帳簿の締切り)

第58条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第59条 土木部長は、毎事業年度終了後5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証拠書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、第53条第1項後段の規定は、キャッシュ・フロー計算書の作成について準用する。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(セグメント情報に関する注記)

第60条 地方公営企業法施行規則第40条第2項の規定に基づき定める報告セグメントの区分は、下水道事業とする。

第8章 雑則

(計理状況等の報告)

第61条 土木部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(準用)

第62条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の財務に関しては、長岡市財務規則その他財務に関する規定の例による。

第9章 公印及び専決区分

(公印)

第63条 公印は、職印の1種類とし、長岡市下水道事業企業出納員印とする。

2 公印の書体、寸法、印材、使用する文書の区分、保管責任者及び個数は、次のとおりとする。

公印の名称

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

使用する文書の区分

保管責任者

個数

長岡市下水道事業企業出納員印

てん書

方21

下水道事業企業出納員の所掌事務に関する文書

下水道課長

1

3 公印のひな形は、次のとおりとする。

画像

4 公印の保管及び使用は、第2項に定める保管責任者が責任をもって行わなければならない。

5 第1項から第4項までの規定に定めるもののほか、公印の保管、使用その他必要な事項は、長岡市公印規則(昭和36年長岡市規則第8号)の規定を適用する。

(専決区分)

第64条 下水道事業の会計事務に係る決裁に関し必要な事項は、長岡市事務決裁規則(平成10年長岡市規則第11号)の規定を適用するものとする。ただし、同規則別表第1中協議先を定める部分を除く。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の長岡市下水道事業の財務の特例等に関する規則の規定は、平成26年度以後の事業年度から適用し、同年度前の事業年度については、なお従前の例による。

(令和2年6月8日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月4日規則第60号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年12月28日規則第76号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

長岡市下水道事業の財務の特例等に関する規則

平成25年3月29日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 木/第4章 下水道
沿革情報
平成25年3月29日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第24号
令和2年6月8日 規則第41号
令和4年11月4日 規則第60号
令和5年12月28日 規則第76号