○長岡市指定管理者選定委員会規則
平成25年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年長岡市条例第158号。以下「条例」という。)第16条第1項に規定する指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に関し、同条第4項及び条例第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(各選定委員会の名称及び所管する指定施設等)
第2条 各選定委員会の名称及び所管する指定施設の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 長岡市福祉施設指定管理者選定委員会 福祉保健部の所掌する指定施設
(2) 長岡市文化施設指定管理者選定委員会 市民協働推進部(スポーツ振興課を除く。)の所掌する指定施設
(3) 長岡市スポーツ施設指定管理者選定委員会 市民協働推進部スポーツ振興課の所掌する指定施設
(4) 長岡市産業・都市基盤施設指定管理者選定委員会 前3号に掲げる指定施設以外の指定施設
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める指定施設の所管の区分によらず、諮問をする選定委員会を定めることができる。
3 条例第16条第3項の規定により教育委員会の諮問に応じる選定委員会は、長岡市文化施設指定管理者選定委員会とする。ただし、特に必要があると認めるときは、他の選定委員会とすることができる。
(組織)
第3条 各選定委員会は、学識経験者等のうちから市長が委嘱するそれぞれ8人以内の委員で組織する。
(任期)
第4条 各選定委員会の委員の任期は、委嘱の日から2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 各選定委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 各選定委員会の会議は、当該選定委員会の委員長が招集し、当該委員長が議長となる。
2 各選定委員会は、当該選定委員会の委員長が必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴取することができる。
(定足数等)
第7条 各選定委員会の会議は、当該選定委員会の委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
2 各選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは当該選定委員会の委員長が決するところによる。
3 委員が指定管理者の指定の申請のあった団体の関係者であるときは、当該委員は、当該指定の申請に係る指定施設の指定管理者を選定する議事に参与することができない。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(1) 長岡市福祉施設指定管理者選定委員会 福祉保健部福祉総務課
(2) 長岡市文化施設指定管理者選定委員会 市民協働推進部文化振興課
(3) 長岡市スポーツ施設指定管理者選定委員会 市民協働推進部スポーツ振興課
(4) 長岡市産業・都市基盤施設指定管理者選定委員会 観光・交流部観光事業課
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、各選定委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(長岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)
2 長岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年長岡市規則第116号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年7月9日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。