○長岡市市民協働推進審議会規則
平成25年2月7日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市市民協働条例(平成24年長岡市条例第38号)第18条第1項に規定する長岡市市民協働推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、市民、学識経験者等のうちから市長が委嘱する10人以内の委員で組織する。
(任期)
第3条 審議会の委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(審議会の招集及び会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、審議会への関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴取することができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民協働推進部市民協働課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。