○長岡市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
平成24年12月26日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録住宅性能評価機関において技術的審査を受ける場合の基準)
第2条 法第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定(以下「計画認定」という。)の申請又は法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定(以下「変更認定」という。)の申請を行う者が、これらの申請を市長に行う前に、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)において低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査を受ける場合の基準(以下「技術的審査基準」という。)は、法第54条第1項第1号及び第3号に掲げる基準(建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)Ⅰの第2の1―2(3)及びⅡの第2の基準を除く。)とする。
(市長が必要と認める図書)
第3条 省令第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が、申請に係る低炭素建築物新築等計画が技術的審査基準に適合すると認めた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証
(2) 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行う場合において、当該建築物が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項又は同法第18条第4項に規定する構造計算適合性判定を要する建築物である場合にあっては、同法第18条の2第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の委任を受けた者が、当該建築物について、同法第6条の3第1項又は同法第18条第4項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合することを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(計画認定申請等の取下げ)
第4条 計画認定の申請又は変更認定の申請をした者は、計画認定又は変更認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、低炭素建築物新築等計画認定申請取下申出書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(低炭素建築物新築等計画に基づく建築物又は住戸の名義変更の報告)
第5条 計画認定又は変更認定を受けた計画の実施者(以下「認定計画実施者」という。)が、低炭素建築物新築等計画に基づく建築物又は住戸を譲受人に譲り渡した場合は、譲渡人又は譲受人は、単独で、又は共同して、速やかに、低炭素建築物新築等計画に基づく建築物又は住戸の名義変更報告書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、認定計画実施者又は第5条の譲受人は、あらかじめ、認定低炭素建築物新築等計画に従って低炭素建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書(別記第5号様式。以下「確認書」という。)により建築士等(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士等をいい、対象となる建築物が、同法第3条第1項各号に掲げるものであるときは1級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げるものであるときは1級建築士又は2級建築士に、同法第3条の3第1項に規定するものであるときは1級建築士、2級建築士又は木造建築士に限る。)から認定低炭素建築物新築等計画に従って新築等工事が行われた旨の確認を受け、確認書の写しを前項の報告書に添付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月28日規則第34号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。