○長岡市暴力団排除条例

平成24年12月26日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、本市における暴力団排除に関し基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策を定めることにより暴力団排除を推進し、もって社会経済活動の健全な発展に寄与し、市民の安全で安心な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 市民 市内に居住し、又は市内へ通勤し、若しくは通学する者(暴力団員を除く。)をいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行う法人、団体又は個人(暴力団及び暴力団員を除く。)をいう。

(5) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員による不当な行為を防止し、又は当該不当な行為により市内における事業活動又は市民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、暴力団が市内における事業活動及び市民生活に不当な影響を及ぼす反社会的な団体であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民及び事業者による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、新潟県、他の地方公共団体、新潟県公安委員会から暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者(以下「指定団体」という。)その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体、市民及び事業者と連携及び協力を図りながら、暴力団排除に関する施策を実施するものとする。

2 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署及び指定団体に対し、当該情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報を含む。以下同じ。)を提供するものとする。

(市民及び事業者の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、暴力団員との社会的に非難されるべき関係を遮断し、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市及び警察署に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務及び事業により暴力団又は暴力団員を利することとならないよう、暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者について、市が実施する入札に参加させないことその他の暴力団排除のために必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設等における措置)

第7条 市長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の使用が暴力団又は暴力団員の利益になると認めるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例の規定にかかわらず、公の施設の使用の許可をせず、当該使用の許可を取り消し、又は当該公の施設の使用の中止を命ずるものとする。公の施設以外の市の財産(物品を含む。)の使用又は貸借についても同様とする。

(不当要求行為に対する措置)

第8条 市は、暴力団又は暴力団員から市及びその職員に対して不当要求行為があった場合には、これを拒否するとともに、適正かつ円滑な職務の執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(市民及び事業者に対する支援)

第9条 市は、市民及び事業者が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(情報の照会及び収集)

第10条 市は、第6条から前条までに規定する措置を講ずるため必要があると認めるときは、警察署その他の官公署に対し、情報を提供し、又は照会するものとする。

2 市は、暴力団排除に必要と認められる情報を市民及び事業者から収集することができる。

(広報及び啓発)

第11条 市は、市民及び事業者が暴力団排除の重要性について理解を深め、暴力団排除の気運が醸成されるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(利益の供与の禁止)

第12条 市民及び事業者は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動を助長し、若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(青少年に対する指導等)

第13条 市は、市立中学校等において、その生徒等が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、並びに暴力団及び暴力団員による犯罪の被害を受けることがないようにするための教育が行われるよう、適切な措置を講ずるものとする。

2 市民及び事業者は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、並びに暴力団及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年10月5日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年12月19日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長岡市暴力団排除条例

平成24年12月26日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)