○長岡市市民協働条例
平成24年6月28日
条例第38号
長岡市はこれまで、戦災や震災、水害、雪害などの大きな困難に立ち向かい、みんなで力を合わせて復興してきました。その力の源は、長岡の歴史的風土に培われた市民力、地域力と先人たちから受け継がれた「米百俵」の精神です。
市民と行政又は市民どうしが、お互いの長所を持ち寄り、補い合うことで課題を解決し、まちづくりを進めていくのが「長岡の協働」であり、その協働をさらに進めて「長岡のめざすべき姿」を実現する必要があります。
私たち長岡市民は、一人ひとりが協働の主役としての役割を担い、お互いが支え合い、つながり合う「笑顔いきいき・協働のまち長岡」を実現するため、ここに長岡市市民協働条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、本市における協働の基本理念を明確にし、多くの市民の主体的な取組の下、互いに市民活動を推進し、もって市民一人ひとりが支え合い、暮らしやすいまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(1) 市民 市内に在住し、又は市内へ通勤若しくは通学する個人、これらの者が主体となって構成された市民活動団体、市内の地域コミュニティ及び市内で事業を行う事業者をいう。
(2) 協働 市民と市とが互いを認め合い、それぞれのおもいに共感し、必要に応じて相互に補い合いながら、これらのものが持ち味を十分に発揮することにより、まちづくりに取り組むことをいう。
(3) 市民活動団体 営利を目的としない市民の自主的な社会貢献活動により、公益の増進に寄与することを目的として活動する団体をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とする団体
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下ウにおいて同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
(4) 地域コミュニティ 地域の暮らしをより良いものにしようと取り組む地理的に一定範囲の基礎的な近隣社会をいう。
(5) 事業者 事業を営む法人、団体又は個人をいう。
(基本理念)
第3条 市民と市は、協働のまちづくりを推進することにより、将来にわたり市民の更なる幸せな生活の実現を目指すものとする。
2 市民と市は、それぞれがまちづくりの主役として、自発的に活動するものとする。
3 市民と市は、それぞれの特性の違いを活かし、自助・共助・公助の理念にのっとり、相互に補完し合いながら、まちづくりを行うものとする。
(基本原則)
第4条 この条例は、次に掲げることを基本原則とする。
(1) 市民と市は、年齢、性別、国籍、心身の状況、社会的及び経済的な状況等の違いに配慮するとともに、市民の多様な個性を尊重すること。
(2) 市民と市は、それぞれの役割及び責務を理解し、互いが対等なパートナーであることを認識すること。
(3) 市民と市は、互いの自主性、自立性及び特性の違いを尊重すること。
(4) 市民と市は、情報を共有し、互いを知ることで共感と絆を深めること。
(市民の役割)
第5条 市民は、地域の歴史、文化及び伝統に誇りを持ち、まちづくりにおいて自らできることを考え、行動するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、自己責任の原則の下、市民の自発的な意思を尊重し、その主体的な活動を支え、育てるよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、自らの活動が市民に広く理解されるよう努めるものとする。
(地域コミュニティの役割)
第7条 地域コミュニティは、市民が安心して、心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、地域における課題の解決に努めるものとする。
2 地域コミュニティは、子どもから高齢者までが各世代を超えて交流し、相互の理解が深まるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、地域社会を構成する一つの主体として、協働に対する理解を深め、自発的にその推進に努めるものとする。
2 事業者は、市民がまちづくりに果たす役割の重要性を理解し、積極的にその活動を行う市民を支援するよう努めるものとする。
(市の役割)
第9条 市は、協働のまちづくりを推進するための活動環境の整備に努めるものとする。
2 市は、協働に積極的に取り組む市民、市民活動団体、地域コミュニティ及び事業者からの意見を尊重するものとする。
3 市は、市民活動を支援するため、必要な情報を提供するものとする。
(市議会の関わり)
第10条 市議会は、この条例に定める協働の基本理念及び基本原則を尊重するものとする。
(地域コミュニティ活動の推進)
第11条 市民は、地域コミュニティの重要性を認識し、その一員として地域の課題に対応し、自らの力を発揮し、及び相互が支え合うことにより、誰もが暮らしやすい地域づくりを推進するものとする。
(市民交流の推進)
第12条 市民と市は、互いの理解を深めるため、積極的に交流に努めるものとする。
2 市民と市は、協働のまちづくりを推進するためのネットワークの構築に努めるものとする。
(まちづくりを担う人材の育成)
第13条 市民と市は、協働によるまちづくりを担う人材の育成に努めるものとする。
2 市民と市は、まちづくりに関する様々な意見を集め、それらの意見を具現化することのできる人材の育成に努めるものとする。
3 市民と市は、前2項の目的を達成するため、協働によるまちづくりを学習する機会と場を設けるよう努めるものとする。
(子どもたちの育成)
第14条 市民と市は、子どもたちをまちづくりの担い手として尊重し、健やかに成長することのできる環境の整備に努めるものとする。
2 市民と市は、郷土を愛し、地域社会に貢献する子どもたちを育成するよう努めるものとする。
3 市民と市は、様々な体験と交流を通じて、自発的に活動していく子どもたちの育成に努めるものとする。
(情報の共有)
第15条 市民と市は、協働するための情報を積極的に受信し、発信するよう努めるものとする。
2 市民と市は、相互に交流及び協働をするための情報の共有に努めるものとする。
(活動資源の確保等)
第16条 市民は、協働によるまちづくりを推進するため、金銭の寄附並びに労力及び物品の提供(以下「寄附等」という。)を受けることによる活動資源の確保に努めるものとする。
2 市民は、協働によるまちづくりを推進するため、寄附等をすることその他社会貢献に努めるものとする。
3 寄附等を受けた団体は、その使途を市民に公開するよう努めるものとする。
(市政への意見の反映)
第17条 市は、市民協働の成果を検討し、必要に応じ具体的に市民との共同研究等を行うことにより、市政に反映させるよう努めるものとする。
(市民協働推進審議会)
第18条 この条例が適正かつ円滑に機能することを目的に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定により、市長の附属機関として長岡市市民協働推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。