○長岡市総合窓口の運営に関する規程
平成24年3月30日
告示第128号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市行政組織規則(平成10年長岡市規則第1号)第6条の2に規定する総合窓口(以下「総合窓口」という。)について、窓口サービスの向上を図るため、来庁者の目的に応じた組織横断的な窓口業務の適切な運営並びに平日の夜間及び休日における窓口の開設に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運営時間)
第2条 総合窓口の運営時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日までの日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときを除く。)(以下「平日」という。) 午前8時30分から午後7時まで
(2) 土曜日及び休日 午前9時から午後5時まで
(休業日)
第3条 総合窓口の休業日は、日曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、休業日において開設する場合は、市長が別に定める。
3 本庁舎又は窓口業務に関するシステムの保守作業(以下「保守作業」という。)の実施等の理由により総合窓口を運営することができない日は、臨時に休業日とすることができる。
(総合窓口の構成等)
第4条 総合窓口は、次の課をもって構成し、当該課に所属する職員が運営するものとする。
市民窓口サービス課 市民税課 資産税課 収納課 市民協働課 市民課 福祉総務課 福祉課 生活支援課 介護保険課 長寿はつらつ課 国保年金課 会計課
2 総合窓口全体の運営に係る調整は、市民窓口サービス課が行うものとする。
(1) 市役所総合ガイド 市の業務全般に係る案内等に関する窓口業務
(2) 市役所なんでも窓口 市政、日常生活及び町内会に係る相談等に関する窓口業務
(3) 証明書発行窓口 戸籍等に関する証明、住民票の写し、租税公課に関する証明等の交付に関する窓口業務
(4) 住所変更・戸籍届出窓口 住所の変更、戸籍の届出等に関する窓口業務
(5) 個人番号カード窓口 個人番号カードの交付に関する窓口業務
(6) パスポート窓口 パスポートの交付に関する窓口業務
(7) 健康保険・年金窓口 国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療等に関する手続、相談等に関する窓口業務
(8) 福祉窓口 福祉サービスの手続、相談等に関する窓口業務
(9) 市営住宅窓口 公営住宅に関する手続、相談等に関する窓口業務
(10) 税金窓口 税に関する手続、相談等に関する窓口業務
(11) 会計課窓口 会計課の所管する業務に関する窓口業務
3 第1項の規定にかかわらず、平日の夜間及び休日において、他の地方公共団体等の閉庁、保守作業の実施等の理由により確認、処理等をすることができない業務は、これを行わないこととする。
(市役所コンシェルジュの設置)
第6条 市の業務全般に関する案内、取次ぎ、初動相談等を行う職員(以下「市役所コンシェルジュ」という。)を市役所総合ガイドに置く。
2 市役所コンシェルジュは、来庁者からの視認性を高めるため、専用の制服を着用するものとする。
(フロアマネージャーの設置)
第7条 総合窓口における申請書等の記載方法に係る案内、補助等を行う職員(以下「フロアマネージャー」という。)を総合窓口に置く。
3 フロアマネージャーは、来庁者からの視認性を高めるため、腕章その他の目印となる着用物を着用するものとする。
(窓口サービス専門員の設置)
第8条 証明書発行窓口、パスポート窓口、健康保険・年金窓口、税金窓口及び住所変更・戸籍届出窓口において窓口業務を行うため、専門の会計年度任用職員(以下「窓口サービス専門員」という。)を置く。
2 窓口サービス専門員の選任の方法等については、別に定める。
(案内誘導員の設置)
第9条 総合窓口及び施設内において案内、誘導等を行う職員(以下「案内誘導員」という。)を市役所総合ガイドに置く。
2 案内誘導員は、来庁者からの視認性を高めるため、専用の制服を着用するものとする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第10条 総合窓口において業務に従事する職員については、業務の必要に応じ、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りを行うものとする。
(休憩時間)
第11条 総合窓口に従事する職員の休憩時間は、条例第6条第3項の規定に基づき、一斉に付与しないものとする。
2 総合窓口に従事する職員の休憩時間は、午前11時から午後2時までの間に60分間(条例第6条第2項の規定により休憩時間が短縮されている場合は、短縮後の時間)付与する。ただし、平日において午前8時30分後に勤務が開始となる職員については、午前11時から午後2時までの間以外の時間に付与することができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、総合窓口の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日告示第301号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第137号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第391号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第141号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、同月10日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第117号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第108号)
この規程は、令和6年5月1日から施行する。