○長岡市北越戊辰戦争伝承館条例施行規則
平成24年3月31日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市北越戊辰戦争伝承館条例(平成24年長岡市条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、長岡市北越戊辰戦争伝承館(以下「伝承館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 伝承館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 伝承館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日及び金曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月1日から翌年の3月31日までの日
(使用の申込み)
第4条 条例第3条第2号に規定する施設の使用の申込みは、使用しようとする日の6月前の日の属する月の初日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、申込開始日前であっても、することができる。
(入館者の遵守事項)
第5条 伝承館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 施設、設備等を損傷しないこと。
(3) 物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げることのほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年5月25日から施行する。