○長岡市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書に規定する区域及び規模を定める条例

平成24年3月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号。以下「令」という。)第3条第3項ただし書に規定する区域及び規模について必要な事項を定めるものとする。

(区域及び規模)

第2条 令第3条第3項ただし書の規定による条例で定める区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項に規定する都市計画区域とし、規模は、100平方メートルとする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

長岡市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書に規定する区域及び規模を定…

平成24年3月30日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第1章 都市計画
沿革情報
平成24年3月30日 条例第5号