○長岡市スポーツ推進審議会に関する条例
平成24年3月30日
条例第4号
長岡市スポーツ振興審議会に関する条例(昭和37年長岡市条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、スポーツの推進に関する審議会その他の合議制の機関の設置、委員の定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。
(審議会の設置及び名称)
第2条 本市に前条の審議会その他の合議制の機関として長岡市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、長岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関とする。
(審議会の職務)
第3条 審議会は、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条に規定する補助金の交付について意見を述べること。
(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(6) スポーツの団体の育成に関すること。
(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(8) スポーツによる事故の防止に関すること。
(9) 前各号に掲げることのほか、スポーツの推進に関すること。
(審議会の委員)
第4条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。
2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議が終了するまでの間とする。
2 委員が職務のため旅行したときは、別に条例の定めるところによりその費用を弁償する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。