○長岡市スポーツ推進審議会に関する条例

平成24年3月30日

条例第4号

長岡市スポーツ振興審議会に関する条例(昭和37年長岡市条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、スポーツの推進に関する審議会その他の合議制の機関の設置、委員の定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。

(審議会の設置及び名称)

第2条 本市に前条の審議会その他の合議制の機関として長岡市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、長岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関とする。

(審議会の職務)

第3条 審議会は、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条に規定する補助金の交付について意見を述べること。

(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(6) スポーツの団体の育成に関すること。

(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(8) スポーツによる事故の防止に関すること。

(9) 前各号に掲げることのほか、スポーツの推進に関すること。

(審議会の委員)

第4条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議が終了するまでの間とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員(臨時委員を含む。以下本条において同じ。)が審議会に出席したときは、別に条例の定めるところにより報酬を支給する。ただし、第4条第3項第2号に該当する委員については、この限りでない。

2 委員が職務のため旅行したときは、別に条例の定めるところによりその費用を弁償する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

長岡市スポーツ推進審議会に関する条例

平成24年3月30日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 スポーツ振興
沿革情報
平成24年3月30日 条例第4号