○長岡市北越戊辰戦争伝承館条例
平成24年3月30日
条例第3号
(設置)
第1条 本市は、北越戊辰戦争に関する歴史的資料の展示等を通じ、市民に広く歴史の伝承を図るとともに、地域住民の憩い及び交流の場を創出し、もって生涯学習の振興及び地域の活性化に資するため、伝承館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市北越戊辰戦争伝承館 | 長岡市大黒町39番地2 |
(施設)
第3条 長岡市北越戊辰戦争伝承館(以下「伝承館」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 展示室
(2) 体験学習室
(観覧料等)
第4条 展示室の観覧料及び体験学習室の使用料は、無料とする。
(専用使用の許可)
第5条 体験学習室は、専用して使用することができる。
2 体験学習室を専用して使用しようとする者は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 委員会は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は展示室の観覧若しくは体験学習室の使用(以下「使用等」という。)を拒否し、若しくは制限をすることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、資料等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(使用等の中止)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用等を中止させ、又は伝承館から退館させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。
2 前項の場合において、使用等をする者に損害があっても、委員会は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第8条 体験学習室を使用する者は、当該施設の使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第9条 使用等をする者は、故意又は過失により伝承館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、委員会が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(経過措置)
2 体験学習室を専用して使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。