○長岡市北越戊辰ぼしん戦争伝承館条例

平成24年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 本市は、北越戊辰ぼしん戦争に関する歴史的資料の展示等を通じ、市民に広く歴史の伝承を図るとともに、地域住民の憩い及び交流の場を創出し、もって生涯学習の振興及び地域の活性化に資するため、伝承館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市北越戊辰ぼしん戦争伝承館

長岡市大黒町39番地2

(施設)

第3条 長岡市北越戊辰ぼしん戦争伝承館(以下「伝承館」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 展示室

(2) 体験学習室

(観覧料等)

第4条 展示室の観覧料及び体験学習室の使用料は、無料とする。

(専用使用の許可)

第5条 体験学習室は、専用して使用することができる。

2 体験学習室を専用して使用しようとする者は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 委員会は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は展示室の観覧若しくは体験学習室の使用(以下「使用等」という。)を拒否し、若しくは制限をすることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、資料等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用等の中止)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用等を中止させ、又は伝承館から退館させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用等をする者に損害があっても、委員会は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第8条 体験学習室を使用する者は、当該施設の使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第9条 使用等をする者は、故意又は過失により伝承館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、委員会が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年5月25日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 体験学習室を専用して使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の申込みに係る使用の許可及びその取消しについては、第5条及び第6条の規定の例による。

長岡市北越戊辰戦争伝承館条例

平成24年3月30日 条例第3号

(平成24年5月25日施行)