○長岡市窓口封筒配置事業実施要綱
平成23年10月24日
告示第372号
(目的)
第1条 この要綱は、市政に関する情報の発信と窓口業務に要する経費の削減を図るため、市民等が窓口で交付を受けた書類の持帰り等に用いる封筒であって、事業者から提供を受けたもの(以下「窓口封筒」という。)を本庁、支所等の窓口に配置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(提供者)
第2条 窓口封筒を本市に提供できる者(以下「提供者」という。)は、市内に事業所を有し、自ら窓口封筒を作製し、納品することができる事業者であって、公募の手続により市長が指定したものとする。
2 提供者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の決定、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者
(2) 市税を滞納している者
3 提供者は、1の公募につき1の事業者とする。
(窓口封筒の要件)
第3条 窓口封筒の表面及び裏面には、本市の市政に関する情報を掲載しなければならない。
2 窓口封筒には、提供者及び提供者以外の事業者の広告を掲載することができる。ただし、掲載できる面積は、表面及び裏面のそれぞれの面積の3分の1以下とする。
3 前項の規定により掲載する広告は、長岡市広告設置掲載要綱(平成22年長岡市告示第87号)の規定に適合しなければならない。
5 本市が提供を受ける窓口封筒の種類及び数量は、年度ごとに市長が別に定める。
(窓口封筒の提供)
第4条 提供者は、市長の指示に従い、窓口封筒の提供を行うものとする。
(窓口封筒の配置)
第5条 市長は、提供者から提供された窓口封筒を、別に定める本庁、支所等の窓口に配置するものとする。
2 各窓口において配置する窓口封筒の数量及びその配置方法については、市長が別に定める。
(配置の中止)
第6条 市長は、配置した窓口封筒が第3条に定める要件に該当しなくなった場合その他窓口封筒の配置が適当でないと認める場合は、窓口封筒の配置を中止することができる。
(公募の手続)
第7条 提供者の公募に必要な事項は、市長がこれを定め、公表する。
(費用負担)
第8条 窓口封筒の提供に要する費用は、提供者の負担とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、窓口封筒の配置について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年5月9日告示第351号)
この要綱は、公表の日から施行する。