○長岡市トキと自然の学習館条例施行規則
平成23年12月22日
規則第48号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市トキと自然の学習館条例(平成23年長岡市条例第38号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、長岡市トキと自然の学習館(以下「学習館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 学習館の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 学習館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(専用使用の申込み等)
第4条 条例第6条第2項前段の規定により、研修室及び多目的室を専用使用しようとする者は、長岡市トキと自然の学習館/使用/使用変更/使用取消し/申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 研修室の専用使用の申込みは、専用使用しようとする日の1月前の日(以下「申込開始日」という。)から行うことができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込開始日前であっても、行うことができる。
3 条例第6条第2項後段の規定により、専用使用の許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとする者は、長岡市トキと自然の学習館/使用/使用変更/使用取消し/申込書(別記第1号様式)を使用日の前日までに市長に提出しなければならない。
(入館者の遵守事項)
第5条 学習館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。
(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 学習館職員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年3月20日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第30号)
この規則は、長岡市トキと自然の学習館条例の一部を改正する条例(平成30年長岡市条例第29号)附則第1項本文に定める日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月21日規則第70号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。