○長岡市トキと自然の学習館条例
平成23年12月20日
条例第38号
(設置)
第1条 本市は、トキに関する資料の展示及び研修の場を提供することにより、市民のトキの保護及び増殖並びにトキを通じた自然環境の保全に対する意識の向上に資するため、学習館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学習館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市トキと自然の学習館 | 長岡市寺泊夏戸2829番地 |
(施設)
第3条 長岡市トキと自然の学習館(以下「学習館」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 展示室
(2) 研修室
(3) 多目的室
(4) 観覧棟
(観覧料等)
第4条 観覧棟の展示物を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納入しなければならない。
2 前項の観覧料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 展示室の観覧料並びに研修室及び多目的室(以下「研修室等」という。)の使用料は、無料とする。
(観覧料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めたときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。
(専用使用の許可)
第6条 研修室等は、専用して使用することができる。
2 研修室等を専用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は展示室若しくは観覧棟の観覧若しくは研修室等の使用(以下「使用等」という。)を拒否し、若しくは制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、資料等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(使用等の中止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用等を中止させ、又は学習館から退館させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。
2 前項の場合において、使用等をする者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 研修室等を使用する者は、当該施設の使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第10条 使用等をする者は、故意又は過失により学習館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(経過措置)
2 研修室を専用して使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。
附則(平成30年3月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(平成30年規則第39号で平成30年8月18日から施行)
(長岡市地域会館条例の一部改正)
2 長岡市地域会館条例(平成17年長岡市条例第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第4条関係)
観覧棟観覧料(1人当たり)
高校生以上 | 100円 |
備考
1 中学生以下の者は、無料とする。
2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者が観覧する場合における観覧料は、無料とする。
3 身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者、精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者又は療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日付け児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者(以下「第1種身体障害者等」という。)が観覧する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)は、無料とする。