○長岡市農地利活用自給力向上事業補助金交付要綱
平成23年9月30日
告示第362号
(趣旨)
第1条 本市は、農地を有効に活用し、食料自給率の向上と農業経営の安定を図るため、地域振興作物及び戦略作物(以下「地域振興作物等」という。)の生産に対する助成に要する経費に対し予算の範囲内で農地利活用自給力向上事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長岡市農地利活用自給力向上事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業主体の変更
(2) 補助対象事業費の額の30パーセントを超えて行う変更
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成23年度の事業に係る補助金から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第182号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第213号)
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象団体 (事業主体) | 補助対象経費 | 実施基準 | 補助額 |
水田農業推進協議会 | 水田農業推進協議会が地域振興作物等の食料自給率の向上と農地の有効活用を行うため、市内に住所を有する農業者等へ助成するための経費であって、次に掲げるもの (1) 地域振興作物の生産に対する助成に要する経費 (2) 戦略作物の生産に対する助成に要する経費 | 契約栽培又は販売を目的として地域振興作物等を生産する農業者等に対して助成を行うこと。 | 農作物の作付面積に毎年度市長が別に定める10アール当たりの補助単価を乗じて得た額 |