○長岡市農地利活用自給力向上事業補助金交付要綱

平成23年9月30日

告示第362号

(趣旨)

第1条 本市は、農地を有効に活用し、食料自給率の向上と農業経営の安定を図るため、地域振興作物及び戦略作物(以下「地域振興作物等」という。)の生産に対する助成に要する経費に対し予算の範囲内で農地利活用自給力向上事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長岡市農地利活用自給力向上事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、規則第4条の規定により補助金を交付することを決定したときは、長岡市農地利活用自給力向上事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(変更の承認申請)

第5条 規則第5条第1号及び第3号の規定により市長の承認を受けようとする者は、長岡市農地利活用自給力向上事業計画変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(軽微な変更の範囲)

第6条 規則第5条第1号及び第3号に規定する市長の定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 補助対象事業費の額の30パーセントを超えて行う変更

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第7条 規則第5条第4号の承認又は同条第5号の指示を受けようとする者は、長岡市農地利活用自給力向上事業中止(廃止)承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第12条の規定により、長岡市農地利活用自給力向上事業実績報告書(別記第5号様式)を事業完了後速やかに市長に提出しなければならない。

(確定通知)

第9条 市長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、長岡市農地利活用自給力向上事業補助金確定通知書(別記第6号様式)を補助事業者に交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成23年度の事業に係る補助金から適用する。

(令和4年3月30日告示第182号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第213号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

交付対象団体

(事業主体)

補助対象経費

実施基準

補助額

水田農業推進協議会

水田農業推進協議会が地域振興作物等の食料自給率の向上と農地の有効活用を行うため、市内に住所を有する農業者等へ助成するための経費であって、次に掲げるもの

(1) 地域振興作物の生産に対する助成に要する経費

(2) 戦略作物の生産に対する助成に要する経費

契約栽培又は販売を目的として地域振興作物等を生産する農業者等に対して助成を行うこと。

農作物の作付面積に毎年度市長が別に定める10アール当たりの補助単価を乗じて得た額

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長岡市農地利活用自給力向上事業補助金交付要綱

平成23年9月30日 告示第362号

(令和5年3月29日施行)