○長岡市環境保全型農業直接支払事業補助金交付要綱
平成23年8月19日
告示第340号
(趣旨)
第1条 本市は、市域において環境保全型農業に取り組む農業者等に対する支援を行うため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき農業者等が行う環境保全型農業直接支払交付金の交付の対象となる活動(以下「対象活動」という。)に要する経費について、予算の範囲内で長岡市環境保全型農業直接支払事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
2 補助金は、農業者等が行う対象活動が全て終了した日の属する年度において交付するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、新潟県環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け農園第12号新潟県農林水産部長通知)に基づき、新潟県が本市へ支払うべき補助金の交付額を調整した場合は、これに準じて本市の交付単価を調整するものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする農業者等は、長岡市環境保全型農業直接支払事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 実績報告書の提出期限は、当該事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定があった年度の3月31日のうちいずれか早い日とする。ただし、市長が、特に必要があり予算の執行上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 法令、この要綱又は法令若しくはこの要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金に関して不正その他不適当な行為をした場合
(3) 補助金の交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の取消し又は変更を行った場合において、既に当該取消し又は変更に係る部分に対して補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を当該補助金の交付を受けた者に対し命ずるものとする。
3 前項の規定による補助金の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から10日以内の日とし、期限内に納付がない場合は、当該補助金の返還の命令を受けた者は、当該期限の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額に対して年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を本市に納付しなければならない。
(帳簿等の保存)
第10条 補助金の交付を受けた者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類又は証拠物を、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成23年度の事業に係る補助金から適用する。
附則(平成24年7月25日告示第329号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市環境保全型農業直接支払事業補助金交付要綱の規定は、平成24年4月6日から適用する。
附則(平成25年6月17日告示第377号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市環境保全型農業直接支払事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度の事業に係る補助金から適用する。
附則(平成26年5月28日告示第311号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市環境保全型農業直接支払事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度の事業に係る補助金から適用する。
附則(平成27年6月23日告示第328号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市環境保全型農業直接支払事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度の事業に係る補助金から適用する。
附則(平成28年10月17日告示第364号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市環境保全型農業直接支払事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度の事業に係る補助金から適用する。
附則(平成29年7月19日告示第369号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市環境保全型農業直接支払事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度の事業に係る補助金から適用する。
附則(平成30年7月9日告示第369号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成30年度の事業に係る補助金から適用する。
附則(令和2年7月27日告示第378号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年度の事業に係る補助金から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第182号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月4日告示第446号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年度の事業に係る補助金から適用する。
附則(令和5年3月29日告示第213号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年9月1日告示第444号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年度の事業に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
対象活動 | 国及び新潟県と本市を合わせた10アール当たりの補助金の交付単価の上限額 | 本市の10アール当たりの交付単価の上限額 | |
5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の施用を組み合わせた取組 | 4,400円 (水稲に牛ふん堆肥又は豚ぷん堆肥を0.5トン~おおむね1.0トン未満施用する場合については、2,200円) | 1,100円 (水稲に牛ふん堆肥又は豚ぷん堆肥を0.5トン~おおむね1.0トン未満施用する場合については、550円) | |
5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付)を組み合わせた取組 | 6,000円 | 1,500円 | |
5割低減の取組とリビングマルチを組み合わせた取組 | 5,400円 | 1,350円 | |
(うち、小麦・大麦、イタリアンライグラスの種子を使用する場合) | 3,200円 | 800円 | |
5割低減の取組と草生栽培を組み合わせた取組 | 5,000円 | 1,250円 | |
5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組 | 3,000円 | 750円 | |
5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組 | 800円 | 200円 | |
5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組 | 800円 | 200円 | |
有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業をいう。)の取組 | 12,000円 (実施要領第6の1で定める作物については、3,000円) | 3,000円 (実施要領第6の1で定める作物については、750円) | |
(うち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合) | 14,000円 | 3,500円 | |
5割低減の取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組 | 8,000円 | 2,000円 | |
(うち、①畦畔補強等を行わない場合) | 7,000円 | 1,750円 | |
(うち、②有機質肥料の購入・投入実態がない場合) | 5,000円 | 1,250円 | |
(うち、①、②の両方に該当する場合) | 4,000円 | 1,000円 | |
5割低減の取組と江の設置を組み合わせた取組 | 4,000円 | 1,000円 | |
(うち、作溝作業を実施しない場合) | 3,000円 | 750円 | |
5割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組 | 5,000円 | 1,250円 | |
5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)、畦畔除草及び秋耕の実施を組み合わせた取組 | 4,000円 | 1,000円 | |
取組拡大加算 | 4,000円 | 1,000円 |
備考
1 表中の「5割低減の取組」は、化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組をいう。
2 交付対象とする面積は、農業者等ごとに対象活動の取組面積を合計した上で、1アール未満の面積を切り捨てた面積とする。
3 炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合は、土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれかを実施すること。
4 表中の「取組拡大加算」は、実施要領第4の第1項第10号に規定する活動をいう。