○長岡市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成23年8月16日

告示第338号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定により本市が行う国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)について、その基準、手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

(一部負担金の減免等)

第2条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免等を受けることができる者は、一部負担金の支払いの義務を有する世帯主であって、次の各号のいずれかに該当したことにより生活が困難となった者のうち、市長が認めるものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(一部負担金の減額)

第3条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減額を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する世帯の被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害によりその居住する家屋等に著しい損害を受け、その損害の額(保険金、損害賠償金等により補填されるべきものがあるときは、それらの額を控除した額をいう。次条において同じ。)がその家屋等の価格の10分の3以上10分の5未満に相当する額である場合で、前年中の当該世帯の合計所得金額が1,000万円以下である世帯

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の合計額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額(以下「基準額」という。)に1000分の1260を乗じて得た額以下である世帯

2 前項の規定により一部負担金から減額する額は、当該一部負担金に10分の5を乗じで得た額とする。

3 減額後の一部負担金の額の算定については、法第42条の2の規定を準用する。

(一部負担金の免除)

第4条 法第44条第1項の規定により一部負担金の免除を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する世帯の被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害によりその居住する家屋等に著しい損害を受け、その損害の額がその家屋等の価格の10分の5以上に相当する額であり、かつ、前年中の当該世帯の合計所得金額が1,000万円以下である世帯

(2) 次の及びの全てに該当する世帯

 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

 世帯主等の収入の合計額が基準額に1000分の1155を乗じて得た額以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額に1000分の1155を乗じた額の3箇月分に相当する額以下である世帯

(減額及び免除の期間等)

第5条 一部負担金の減額及び免除(以下「減免」という。)を行う期間は、1月単位とする市長が定める期間とし、2回を限度に更新することができる。

2 前項の規定にかかわらず、引き続き一部負担金の減免を行う必要があると市長が認めるときは、2回を超えて減免の期間を更新することができる。

(一部負担金の徴収猶予)

第6条 市長は、世帯主等の収入の合計額が基準額に1000分の1365を乗じて得た額以下である世帯の被保険者(第3条又は第4条の規定に基づく減免の対象となる場合を除く。)に対し、6月以内の期間を限って、一部負担金の徴収を猶予することができる。

(減免等の申請)

第7条 減免等を受けようとする世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金減免等申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。申請の内容に変更が生じた場合も、同様とする。

(1) 収入等申告書(別記第2号様式)

(2) り災証明書

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(審査)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて法第113条及び法第113条の2の規定に基づき文書の提出、資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

(減免等の決定通知等)

第9条 市長は、前条の規定による審査をし、その適否を決定したときは、国民健康保険一部負担金減免等承認(不承認)決定通知書(別記第3号様式。以下「決定通知」という。)により、当該申請書を提出した世帯主に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により減免等の承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減免等証明書(別記第4号様式。以下「証明書」という。)を当該世帯の被保険者に交付するものとする。

3 前項の証明書の交付を受けた者が保険医療機関等で療養の給付等を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に証明書を添えて当該保険医療機関等に提示するものとする。

4 第1項の決定通知を受けた世帯主のうち、徴収猶予の承認の決定を受けたものは、国民健康保険一部負担金納付誓約書(別記第5号様式)を市長に提出するものとする。

(還付の請求)

第10条 保険医療機関等で減免を受けることができなかったため、当該保険医療機関等に一部負担金を支払った者は、当該保険医療機関等に支払った一部負担金について、市長に対し、減免されるべき一部負担金の額に相当する額の支払を申請することができる。この場合において、当該申請の手続は、国民健康保険一部負担金還付申請書(別記第6号様式)に当該保険医療機関等の領収書を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、一部負担金のうち減免を受けるべき額に相当する額を当該申請した者に支払うものとする。

3 第1項の規定による申請は、当該保険医療機関等に一部負担金を支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

(減免等の取消し)

第11条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免等を受けたことが判明したときは、直ちに当該一部負担金の減免等を取り消し、本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、市長は、直ちに減免等を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に減免等によりその支払を免れた額を徴収するものとする。

3 第1項の規定により減免等の取消しを受けた者は、既に発行された証明書を直ちに市長に返還しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第12条 市長は、一部負担金の徴収猶予の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

2 前項の規定により徴収猶予の取消しを受けた者は、既に発行された証明書を直ちに市長に返還しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成27年12月17日告示第384号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第155号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第106号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成31年10月1日

(2) 第3条の規定 平成32年10月1日

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長岡市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成23年8月16日 告示第338号

(令和2年10月1日施行)