○長岡市いきいきコミュニティ事業補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、コミュニティの活性化を図るため、地域住民が自主的に行う地域活動に要する経費に対して、予算の範囲内で長岡市いきいきコミュニティ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「コミュニティ事業」とは、地域の住民が自主的に行う事業であって、自らの生活、生活環境等をより豊かにするために行うもの及び地域の様々なニーズ又は課題に対して取り組むものをいう。

2 この要綱において「地区コミュニティ推進団体」とは、地域においてコミュニティ事業を行うことを目的に組織された団体をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金は、コミュニティ事業を行う地区コミュニティ推進団体に対し交付する。

(補助金の額及び交付の方法)

第4条 補助金は、次の各号に定めるところにより算定した額を概算払により交付し、コミュニティ事業の完了後に精算するものとする。

(1) 基本額70万円に、地区内の世帯数(補助金交付年度の前年度の11月1日現在における世帯数をいう。)に200円を乗じて得た額を加算した額(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、次の表の左欄に掲げる地区内の世帯数の区分に応じ、当該右欄に定める額を上限額とする。

地区内の世帯数

上限額

8,000世帯以上

140万円

7,000世帯以上8,000世帯未満

130万円

6,000世帯以上7,000世帯未満

125万円

5,000世帯以上6,000世帯未満

120万円

4,000世帯以上5,000世帯未満

110万円

3,000世帯以上4,000世帯未満

105万円

3,000世帯未満

100万円

(2) 前号に定める額のほか、平成17年4月1日の編入前の長岡市の区域でコミュニティ事業を行う地区コミュニティ推進団体については、長岡市コミュニティセンター条例(平成15年長岡市条例第37号)第2条第2項に規定する分館がある地区にあっては30万円を、同条第3項に規定する分室がある地区にあっては10万円を、それぞれ加算するものとする。

(3) 第1号に定める額のほか、前号の区域を除く市内の区域でコミュニティ事業を行う地区コミュニティ推進団体にあっては、40万円を加算するものとする。

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、別に定めるところにより補助金の額を加算することができる。

(経費の使途)

第5条 補助金を充てることができる経費は、地区コミュニティ推進団体が行う当該年度におけるコミュニティ事業の実施に要する経費(他の補助金等の交付対象となっている経費を除く。)のうち、次の表に定める経費に該当するものとする。

区分

経費の使途

報償費関係

講師謝金等

旅費関係

講師旅費

需用費関係

印刷製本費、一般消耗品、食材購入費、燃料費等

役務費関係

郵便料、保険料、クリーニング代、検査手数料等

使用料関係

レンタル機器の使用料等

原材料費関係

会場設営関係資材費、環境美化関係資材費等

備品購入費

事業に必要な備品の購入費

その他の経費

市長が必要と認める経費

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、長岡市いきいきコミュニティ事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、長岡市いきいきコミュニティ事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に当たり、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(概算払)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、市長に対し、第4条の規定により算定した補助金の額を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該請求のあった補助金の額を交付決定者に対し支払うものとする。

(事業実績報告)

第9条 交付決定者は、コミュニティ事業が完了したときは、長岡市いきいきコミュニティ事業補助金実績報告書(別記第3号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長岡市いきいきコミュニティ事業補助金確定通知書(別記第4号様式)により当該報告を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により確定した補助金の額と第8条の規定により支払った補助金の額との間に差額があるときは、その額を精算し、返還させることができる。

3 市長は、第5条に定める使途以外の使途に充てられた補助金があるときは、当該補助金を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(長岡市コミュニティ活動推進事業補助金交付要綱の廃止)

2 長岡市コミュニティ活動推進事業補助金交付要綱(平成11年長岡市告示第127号)は、廃止する。

(令和5年3月29日告示第163号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市いきいきコミュニティ事業補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第102号

(令和5年4月1日施行)