○長岡市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱
平成23年2月21日
告示第61号
(趣旨)
第1条 本市は、建築関連業者の振興による地域経済の活性化並びに市民の住環境の向上を図るため、住宅のリフォーム工事を施工業者に発注して行う者に対し、予算の範囲内において長岡市住宅リフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 住宅 本市の区域内に存する建築物(併用住宅及び集合住宅の専用部分を含む。)で、建築後10年を超える期間が経過したもののうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア その所有者が現に自己の居住の用に供している建築物(併用住宅及び集合住宅の専用部分を含む。)
イ その所有者が自己の定住を目的として取得した現に居住の用に供されていない建築物(併用住宅及び集合住宅の専用部分を含む。)
(2) 併用住宅 店舗、事務所、賃貸住宅その他の事業の用に供する部分と居住する部分とが併存する建築物のうち、居住する部分が延べ床面積の2分の1以上のものをいう。
(3) 集合住宅の専有部分 マンション等の同一棟内に独立して居住の用に供する部分が複数ある建築物のうち自己の専有する部分をいう。
(4) 施工業者 本市の区域内に本社を有する法人又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている個人事業主である者をいう。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象事業の実施に要する費用から次に掲げる費用を減じて得た額とする。
(1) 設計に要する費用
(2) 外構工事に要する費用
(3) 対象事業の実施に伴い購入する家電製品、家具等(設置に工事を伴わないもの及び軽微な工事で設置できるものに限る。)の購入費用
(4) 併用住宅の事業の用に供する部分にあっては、次のいずれかに該当する工事費用
ア 補助対象者若しくはその配偶者又はそれらの二親等以内の親族以外の者が事業の用に供するもの
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業(補助対象事業の着手以前から相当期間営業していた場合を除く。)の事業に供するもの
ウ 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊事業に供するもの
エ 政治活動又は宗教活動を目的とした事業に供するもの
(5) 前各号に掲げる費用のほか、市長が不適当と認める費用
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、対象事業に着手する前に、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) 対象事業に係る見積書の写し
(2) 対象事業に係る住宅の写真
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(対象事業の中止)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、対象事業を中止しようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定を受けた者は、対象事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を添えて、市長にその実績を報告しなければならない。
(1) 対象事業に係る領収書等の写し
(2) 対象事業に係る工事の写真
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容について審査及び確認を行い、補助金の額を確定したときは、その旨を当該報告をした者に通知するものとする。
(対象事業の完了後の調査等)
第12条 市長は、第10条の規定による報告があったときは、必要に応じて現地を調査することができる。
2 市長は、必要と認めるときは、交付決定を受けた者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。
(補助金の交付決定の取消等)
第13条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第106号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第319号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第125号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日告示第76号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第81号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第154号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月10日告示第392号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第128号)
この要綱は、平成31年4月1日に施行する。
附則(令和2年3月30日告示第136号)
この要綱は、令和2年4月1日に施行する。
附則(令和2年6月17日告示第347号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第149号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日告示第434号)
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第163号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月6日告示第405号)
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第190号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
補助金区分 | 対象事業 | 補助対象者 | |
一般住宅リフォーム補助金 | 補助対象者が施工業者に発注して実施する次の各号のいずれかに該当する住宅のリフォーム工事で、当該工事に要する費用が10万円以上のもの (1) 耐震補強工事その他の住宅の耐久性を高める工事 (2) バリアフリー化工事、防火又は耐火の工事その他の住宅の安全上又は防災上必要な工事 (3) 断熱性を高める工事その他の住宅のエネルギーの効率性を高める工事 (4) 屋根雪に係る融雪装置の設置その他の住宅の雪処理対策上必要な工事 (5) 新しい生活様式に対応するための工事 (6) 前各号に掲げる工事のほか、市長が必要と認める工事 | 次の各号のいずれかに該当するもの (1) 本市の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、市税を滞納していない者 (2) リフォーム工事の完了後に本市に定住する者で、かつ、前住所地の市町村民税に滞納がない者 | |
耐震改修促進リフォーム補助金 | 補助対象者が施工業者に発注して実施する一般住宅リフォーム補助金の対象事業となる種別のうちいずれかに該当し、長岡市木造住宅耐震改修工事費等助成金交付要綱(平成22年長岡市告示第147号)に基づく助成を受けて実施する耐震改修工事に併せて行う住宅のリフォーム工事で、当該リフォーム工事に要する費用が10万円以上のもの。 | 次の各号のいずれかに該当するもの (1) 本市の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、市税を滞納していない者 (2) 当該耐震改修工事の完了後に本市に定住する者で、かつ、前住所地の市町村民税に滞納がない者 |
別表第2(第6条関係)
補助金区分 | 補助金の額 | |
一般住宅リフォーム補助金 | 1 自己の居住する部分の改修にあっては、対象経費に5分の1を乗じて得た額とし、5万円を上限とする。 2 併用住宅の事業の用に供する部分を含む改修にあっては、対象経費に5分の1を乗じて得た額とし、5万円を上限とする。 | |
耐震改修促進リフォーム補助金 | 対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、20万円を上限とする。 |
備考
1 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 補助金の交付は、1の建築物及び1の補助対象者につき1回を上限とする。