○長岡市一般職の任期付職員の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成22年11月30日
規則第88号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年長岡市条例第117号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける任期付職員の給料月額の切替えに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額の切替え)
第2条 改正条例附則第2条の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年長岡市条例第4号)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する次の表の新給料月額欄に定める額に100分の98.82を乗じて得た額(この額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 |
974,000 | 972,000 |
1,098,000 | 1,096,000 |
1,207,000 | 1,204,000 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 長岡市一般職の任期付職員の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成21年長岡市規則第38号)は、廃止する。