○長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則
平成22年11月30日
規則第89号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年長岡市条例第117号。以下「改正条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昇格又は降格の特例)
第2条 改正条例第1条の施行の日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年長岡市規則第18号)第22条又は第23条の規定を適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則(平成21年長岡市規則第39号)は、廃止する。