○長岡市職員の給与からの控除に関する規則
平成22年6月29日
規則第72号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第29条の5第3号の規定に基づき、長岡市職員の給与からの控除について、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与からの控除)
第2条 職員の給与から控除することができるものは、条例第29条の5第1号及び第2号の規定に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 団体取扱契約に係る火災保険、自動車保険及び個人年金の保険料及び掛金
(2) 職員駐車場の使用料
(3) 職員給食の負担金
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第1項第3号に規定する貯金
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき登録された職員団体(以下「職員団体」という。)の組合費等
(6) 職員団体が会員となっている金融機関等へ納入する預金、定期積立金、貸付金の返済金、保険料及び掛金
(7) 職員相互の親睦又は共済等を目的とする会の会費
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則に定めるもののほか、施行日前に依頼があったものに係る給与からの控除については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、施行日以後に控除するものについて適用し、施行日以前に控除するものについては、なお従前の例による。