○長岡市地域子育て支援センター事業実施要綱
平成22年3月30日
教育委員会告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進するため、市立保育園等に設置する地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)において乳児及び幼児並びにその保護者の相互交流等を行う事業(以下「支援センター事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(支援センターの種別)
第2条 支援センターの種別は、次に定めるとおりとする。
(1) ひろば型支援センター 常設のひろばを開設し、子育て親子(おおむね3歳未満の児童及びその保護者をいう。以下同じ。)が気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で話し合う相互交流を図る場を提供する支援センターをいう。
(2) 保育園地域子育て支援センター 地域の子育て支援情報の収集及び提供に努め、子育てに関する専門的な支援を行う拠点であるとともに、子育て支援を行う団体、ネットワーク等と連携しながら、地域支援活動を行う支援センターをいう。
(実施施設)
第3条 支援センター事業を行う施設等は、次に定めるとおりとする。
(1) ひろば型支援センター 子育ての駅ちびっこ広場、子育ての駅千秋、子育ての駅ながおか市民防災センター、子育ての駅とちお、子育ての駅なかのしま、子育ての駅こしじ、子育ての駅みしま、子育ての駅おぐに、子育ての駅てらどまり、子育ての駅わしま、子育ての駅よいた及び子育ての駅かわぐち
(2) 保育園地域子育て支援センター 長岡市教育委員会が別に指定する市立保育園
(事業内容)
第4条 支援センター事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進に関する事業
(2) 子育てに関する相談及び援助に関する事業
(3) 地域の子育てに関する情報の提供等に関する事業
(4) 子育て親子及びその支援を行う者に対する講習等に関する事業
(5) 地域全体で子育て親子を支援するため、地域の実情に応じ、地域に開かれた運営を行い、関係機関、子育て支援を行う団体、ネットワーク等との連携の構築を図るための事業
2 支援センター事業は、子育てサークル、ボランティア等の協力を得て、効率的かつ効果的に実施するものとする。
(事業日数等)
第5条 支援センター事業を実施する日数及び時間は、次に定めるとおりとする。
(1) ひろば型支援センターで実施するもの 原則として週3日以上かつ1日5時間以上
(2) 保育園地域子育て支援センターで実施するもの 原則として週5日以上かつ1日5時間以上
(関係機関との連携)
第6条 支援センター事業は、地域の保育園、福祉事務所、児童相談所、児童委員、児童福祉施設、医療機関等の関係機関との連携を密にして、実施するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
2 川口町の編入の日において長岡市子育て支援センター川口すこやかで行われる子育て支援に関する事業は、川口町子育て支援センター条例(平成15年川口町条例第28号)に規定する事業の例によるものとする。
附則(平成22年5月26日教委告示第20号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第3条第1号の規定は、平成22年4月29日から適用する。
附則(平成22年7月30日教委告示第23号)
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日教委告示第16号)
この要綱は、平成24年7月7日から施行する。
附則(平成25年10月29日教委告示第26号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市地域子育て支援センター事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月22日教委告示第28号)
この要綱中第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委告示第10号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。