○長岡市妊婦歯科健診実施要綱
平成22年3月30日
教育委員会告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦の歯科に係る健康管理に資するため、妊婦を対象とする歯周疾患検診等(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 妊婦歯科健診を受診できる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する妊婦で、母子健康手帳の交付を受けているものとする。
(妊婦歯科健診の内容)
第3条 妊婦歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 歯周疾患検診(歯周組織検査)
(2) ブラッシング指導(必要に応じて、歯周疾患の知識及び予防方法並びに妊娠中からの乳歯う触予防に関する指導を含む。)
(妊婦歯科健診の回数)
第4条 妊婦歯科健診の回数は、1人1妊娠期間につき1回とする。
(受診票)
第5条 長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)は、対象者に妊婦歯科健診受診票を交付するものとする。
2 妊婦歯科健診を受けようとする対象者は、妊婦歯科健診を受診しようとするときは、前項の受診票を医療機関に提出しなければならない。
(妊婦歯科健診の委託)
第6条 委員会は、妊婦歯科健診の業務を社団法人長岡歯科医師会等に委託するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。