○長岡市木造住宅耐震改修工事費等助成金交付要綱
平成22年3月30日
告示第147号
(趣旨)
第1条 本市は、平成16年新潟県中越地震による住宅等の被災を教訓として、地震に強いまちづくりを推進するため、新潟県らしい安全で快適な住環境づくり(防災・安全(第2期))に基づき市内に所在する木造住宅の耐震改修工事等を行う者に対し、予算の範囲内において長岡市木造住宅耐震改修工事費等助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 木造住宅 市内に所在する建築物のうち主要部分の大部分が木造であって、現に居住の用に供されている一戸建住宅(併用住宅にあっては、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されているものに限る。)で、昭和56年5月31日以前に建築されたものをいう。
(2) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 一般財団法人日本建築防災協会(国土交通大臣指定耐震改修支援センター)が発行する「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」による精密診断法
イ アに掲げる方法と同等と認められる耐震診断
(3) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的とした木造住宅の改修の工事で、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅について、上部構造評点を1.0以上とする工事をいう。
(4) 部分補強工事等 地震時に迅速な避難が困難な高齢者や障害者の安全の確保を目的とした木造住宅の補強又は器具若しくは装置の設置の工事で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断されたものについて、2階建て住宅の1階部分の上部構造評点を1.0以上とする工事
イ 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅について、公的機関の認定を受けた防災ベッド又は耐震シェルター等の器具又は装置を1階部分に設置等するもの
(5) 耐震改修設計及び工事監理 耐震改修工事又は部分補強工事等に該当する工事の設計及び工事監理をいう。(前号イに規定する部分補強工事等を除く。)
(1) 木造住宅の耐震改修設計及び工事監理
(2) 木造住宅の耐震改修工事
(3) 木造住宅の部分補強工事等
2 前項本文の規定にかかわらず、長岡市克雪すまいづくり支援事業補助金の交付を受けるものは、対象事業としない。
(対象経費及び助成対象者)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、別表第1に定めるものとする。ただし、既にこの要綱による助成金の交付を受けている者は、助成対象者としない。
(設計者及び工事監理者の資格)
第5条 対象事業において耐震改修設計及び工事監理を行う者は、長岡市木造住宅耐震診断費助成金交付要綱(平成22年長岡市告示第146号)第6条の規定により診断士の登録を受けた者とする。
(施工者の資格)
第6条 対象事業(第3条第1項第3号に掲げる対象事業のうち、第2条第1項第4号イに規定する部分補強工事等を除く。)の施工を行う者は、新潟県内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業者とする。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
(交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、対象事業に着手する前に、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付するかどうかを決定したときは、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(対象事業の中止等)
第9条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、対象事業を中止し、又は対象事業の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ市長に申請しなければならない。ただし、軽微な変更を除く。
2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(対象事業の完了期限)
第10条 対象事業は、助成金の交付決定を受けた年度の1月20日までに完了しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定を受けた者は、対象事業が完了したときは、当該対象事業の完了した日から30日を経過する日又は助成金の交付決定を受けた年度の1月31日のいずれか早い日までに、市長にその実績を報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、助成金の額を確定したときは、その旨を当該報告を行った者に通知するものとする。
3 代理受領を委任した助成対象者は、委任を中止し、又は変更するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(助成金の請求)
第12条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、市長に助成金の請求を行うものとする。
(決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、交付決定を受けた者に通知するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(国の平成22年度補正予算に伴う特例措置)
2 この要綱の施行の日から平成23年1月18日までの間に行われる助成金の交付申請(木造住宅の耐震改修工事に係るものに限る。)に係る別表第2木造住宅の耐震改修工事の部の適用については、同部中「額とする」とあるのは、「額に30万円を加えた額とする。ただし、対象経費の額を超えることができない」とする。
附則(平成22年12月22日告示第446号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成24年5月2日告示第268号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条及び別表第1の規定は、平成24年度分の助成金から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第145号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第119号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月9日告示第347号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第128号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第166号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第127号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第136号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、令和3年度分の助成金から適用し、令和2年度分までの助成金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
区分 | 対象経費 | 助成対象者 |
木造住宅の耐震改修設計及び工事監理 | 木造住宅の耐震改修設計及び工事監理に要する経費のうち、市長が必要と認めたもの | 木造住宅の所有者又はそれに準ずる者として市長が認めた者 |
木造住宅の耐震改修工事 | 木造住宅の耐震改修工事に要する経費のうち、市長が必要と認めたもの | |
木造住宅の部分補強工事等 | 木造住宅の部分補強工事等に要する経費のうち、市長が必要と認めたもの | 次の各号のいずれかに該当する世帯が居住する木造住宅の所有者又はそれに準ずる者として市長が認めた者 (1) 65歳以上の者を含む世帯 (2) 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)を含む世帯 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 助成金の額 | |
木造住宅の耐震改修設計及び工事監理 | 次に掲げる額を合算した額(以下「設計等助成額」という。)とする。 (1) 対象経費の2分の1に相当する額(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、12万円を上限とする。) (2) 3万5,000円と、前号に定める金額のうち耐震改修設計に要する額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とを比較して、いずれか低い額 | |
木造住宅の耐震改修工事 | 次に掲げる額を合算した額とする。 (1) 対象経費の2分の1に相当する額(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、120万円から設計等助成額及び次号に規定する額を差し引いた額を上限とする。) (2) 15万円と、前号に定める金額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とを比較して、いずれか低い額 | |
木造住宅の部分補強工事等 | 第2条第4号アに該当するもの | 次に掲げる額を合算した額とする。 (1) 対象経費の2分の1に相当する額(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、85万円から設計等助成額及び次号に規定する額を差し引いた額を上限とする。) (2) 10万円と、前号に定める金額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とを比較して、いずれか低い額 |
第2条第4号イに該当するもの | 次に掲げる額を合算した額とする。 (1) 対象経費の2分の1に相当する額(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、30万円を上限とする。) (2) 10万円と、前号に定める金額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とを比較して、いずれか低い額 |