○長岡市木造住宅耐震診断費助成金交付要綱
平成22年3月30日
告示第146号
(趣旨)
第1条 本市は、平成16年新潟県中越地震による住宅等の被災を教訓として、地震に強いまちづくりを推進するため、市内に所在する木造住宅の耐震診断を行う者に対し、予算の範囲内において長岡市木造住宅耐震診断費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 木造住宅 市内に所在する建築物のうち主要部分の大部分が木造(混構造を除く。)であって、現に居住の用に供されている一戸建住宅(併用住宅にあっては、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されているものに限る。)で、かつ、昭和56年5月31日以前に建築されたものをいう。
(2) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 一般財団法人日本建築防災協会(国土交通大臣指定耐震改修支援センター)が発行する「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法
イ アに掲げる方法と同等と認められる耐震診断
(助成対象事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、木造住宅の耐震診断とする。ただし、既にこの要綱並びに失効前の長岡市木造耐震診断費助成金交付要綱(平成8年長岡市告示第128号)及び長岡市木造住宅耐震診断費助成金交付要綱(平成17年長岡市告示第284号)の規定による助成金の交付を受けて行った木造住宅の耐震診断を除く。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 木造住宅の所有者
(2) 木造住宅の所有者の2親等以内の親族で、所有者の承諾を得たもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が認めた者
(診断士の資格)
第5条 対象事業において耐震診断を行う者(以下「診断士」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(2) 新潟県が主催する木造住宅耐震診断講習会又は社団法人新潟県建築設計事務所協会若しくは財団法人日本建築防災協会が行う木造住宅の耐震診断と補強方法講習会を受講し、修了証の交付を受けた者
(3) 本市に次条に定める登録をした者
(診断士の登録等)
第6条 診断士の登録を受けようとする者は、市長に申請をしなければならない。
3 診断士は、この要綱に定める職務に従事するときは、身分証明書を常時携帯し、助成対象者等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
4 診断士は、第1項の登録が取り消されたときは、身分証明書を速やかに市長に返還しなければならない。
(1) 70平方メートル以下の場合 63,000円
(2) 70平方メートルを超え175平方メートル以下の場合 74,000円
(3) 175平方メートルを超える場合 95,000円
(交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、対象事業に着手する前に、長岡市木造住宅耐震診断費助成金交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 見積書の写し
(2) 木造住宅の建築年を確認できる書類の写し
(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(1) 変更契約書又は変更見積書の写し(対象事業の内容を変更しようとするときに限る。)
(2) 前号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(対象事業の完了期限)
第10条 対象事業は、助成金の交付決定を受けた年度の1月20日までに完了しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定を受けた者は、対象事業が完了したときは、当該事業の完了した日から30日を経過する日又は助成金の交付決定を受けた年度の1月31日のいずれか早い日までに、長岡市木造住宅耐震診断費助成金実績報告書(別記第6号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住宅の平面図
(2) 住宅の現況写真(外観は2面以上、内観は2室以上及び調査箇所のカラー写真)
(3) 対象事業に係る契約書及び領収書の写し
(4) 耐震診断報告書の写し
(5) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(代理受領)
第11条の2 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、当該助成金について、診断士に委任して代理受領をさせることができる。
3 代理受領を委任した助成対象者は、委任を中止し、又は変更するときは、長岡市木造住宅耐震診断費助成金代理受領中止・変更届出書(別記第11号様式)により、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第145号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第120号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第165号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第135号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第186号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日告示第82号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。