○長岡市企業立地促進補助金交付要綱
平成22年3月30日
告示第141号
長岡市工場等土地取得費補助金交付要綱(平成18年長岡市告示第267号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、本市への工場等の立地を促進し、もって産業の振興と雇用の増大を図るため、対象地域に工場等を設置する者に対し予算の範囲内で長岡市企業立地促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 対象地域 工場等の立地の促進を図る地域をいい、別表第1に定める地域とする。
(2) 工場等 次に掲げる事業所をいう。
ア 製造の事業を行う事業所
イ 製品の設計又は開発を行う事業所
ウ 技術開発又は試験研究を行う事業所
エ 電気通信及び情報処理・提供サービスを行う事業所
オ 道路貨物運送又は寄託を受けた物品の倉庫における保管、こん包若しくは卸売を行う事業所
(3) 大規模特例事業 工場等を設置するために面積7ヘクタール以上の一団の土地を5年以内の期間内において分割して取得する事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、対象地域において土地を取得し、工場等を設置する者とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付要件)
第5条 補助金の交付の要件は、別表第2に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表第3の左欄に掲げる事業の区分及び中欄に掲げる地域の区分に応じ、当該右欄に定める額とする。
(交付指定の申請)
第7条 補助金の交付の指定を受けようとする者は、工場等用地の取得後30日以内に、長岡市企業立地促進補助金交付指定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 会社の概要書
(2) 工場等の建築計画書
(3) 事業計画書
(4) 雇用計画書
(5) 定款の写し
(6) 法人の登記事項証明書
(7) 土地売買契約書の写し
(8) 工場等用地の登記事項証明書又は権利証の写し
(9) 土地の位置図
(10) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(交付指定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の指定を行うものとする。
(交付指定の解除)
第10条 市長は、前条の規定による長岡市企業立地促進補助金交付指定事業休止・廃止届(兼交付指定解除申請書)の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の指定を解除するものとする。
(交付申請等)
第11条 補助金の交付を受けようとする交付指定者は、工場等の操業開始後60日以内に、長岡市企業立地促進補助金交付申請書(兼実績報告書)(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 長岡市企業立地促進補助金交付指定書の写し
(2) 工場等の位置図及び平面図
(3) 工場等の工事請負契約書の写し又は工場等の売買契約書の写し
(4) 長岡市企業立地促進補助金に関する誓約書
(5) 工場等の登記事項証明書又は権利証の写し
(6) 常用雇用者増加数を証する書類
(7) 直近3期分の決算報告書及び勘定科目内訳明細書(工場等用地を取得した年度のものを含む。)
(8) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(1) 会社の概要書
(2) 工場等の建築計画書
(3) 事業計画書
(4) 雇用計画書
(5) 定款の写し
(6) 法人の登記事項証明書
(7) 土地譲渡決定通知書の写し
(8) 土地の位置図
(9) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(大規模特例事業に係る認定)
第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、大規模特例事業の認定の可否を決定するものとする。
(大規模特例事業に係る交付申請の特例)
第14条 前条の規定により大規模特例事業の認定を受けた者(以下「大規模特例事業認定者」という。)は、当該大規模特例事業に定める計画により分割して土地を取得したときは、当該取得した土地に係る補助金の交付を市長に申請することができる。
2 前項の規定による補助金の交付の申請は、当該土地の取得後30日以内に、長岡市企業立地促進補助金大規模特例事業交付申請書(兼実績報告書)(別記9号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 長岡市企業立地促進補助金大規模特例事業認定書の写し
(2) 工場等の建築計画
(3) 事業計画書
(4) 雇用計画書
(5) 工場等の位置図及び平面図
(6) 長岡市企業立地促進補助金に関する誓約書
(7) 工場等の用地の登記事項証明書又は権利証の写し
(8) 直近3期分の決算報告書及び勘定科目内訳明細書(工場等用地を取得した年度のものを含む。)
(9) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
3 当該大規模特例事業に係る工場等の操業後の最初に行う補助金の交付の申請にあっては、前項各号の書類のほか、当該工場等の常用雇用者数を証する書類を添付しなければならない。
(補助金の交付)
第16条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに補助金の交付を市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(大規模特例事業に係る操業開始報告の提出)
第17条 補助金の交付を受けた大規模特例事業認定者は、工場等の操業開始後60日以内に、長岡市企業立地促進補助金操業開始報告書(別記第11号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工場等の位置図及び平面図
(2) 工場等の工事請負契約書の写し又は工場等の売買契約書の写し
(3) 工場等の登記事項証明書又は権利証の写し
(4) 常用雇用者増加数を証する書類
(5) 直近3期分の決算報告書及び勘定科目内訳明細書(工場等用地を取得した年度のものを含む。)
(6) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(補助金の返還等)
第19条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付の決定又は補助金の交付の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は交付を受けようとしたとき。
(3) 前各号に掲げるときのほか、補助金の交付が特に不適当であると認められるとき。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長岡市工場等土地取得費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に交付を受けた補助金に係る補助要件、工場等の操業開始の報告、補助対象事業に係る調査等及び補助金の返還については、なお旧要綱の規定の例による。この場合において、旧要綱第5条第1号中「3年」とあるのは、「12年」とする。
(建築資材価格の高騰に伴う特例)
3 建築資材価格の高騰等への対応を支援するため、当分の間、交付指定者から申出があったときの別表第2の規定の適用については、「3年以内」とあるのは、「交付指定者と協議の上、市長が定める日までに」とする。
附則(平成24年3月30日告示第105号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月30日告示第293号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成25年1月16日告示第19号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第174号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長岡市企業立地促進補助金交付要綱の規定により、交付指定者となった者に係る別表第2及び別表第3の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年1月28日告示第38号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成28年1月15日告示第21号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第139号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長岡市企業立地促進補助金交付要綱の規定により交付指定者となった者に係る別表第1から別表第3までの規定の適用については、なお従前の例による。
3 前項の規定により、なお従前の例によるとされる別表第2の規定の適用については、新型コロナウイルス感染症による影響によるものと市長が認める場合に限り、同表中「3年以内」とあるのは、「5年以内」とする。
附則(令和4年2月15日告示第70号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第171号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
対象地域 | 補助対象事業 | 補助対象経費 |
長岡業務拠点地区 北荷頃工業団地 西部丘陵東地区 | 工場等を設置するために本市又は長岡地域土地開発公社から土地を取得する事業 | 対象地域での工場等用地の取得費 |
別表第2(第5条関係)
事業の区分 | 交付の要件 | |
工場等を設置するために本市又は長岡地域土地開発公社から土地を取得する事業 | 1 工場等用地の売買契約締結日から3年以内に当該工場等の操業が開始されること。 2 常用雇用者について、対象事業の区分ごとに右欄に定める条件を満たすこと。 3 工場等の操業開始後、10年間継続して事業を営み、その間他に転売をしないこと。 4 公害(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に定めるものをいう。以下同じ。)の発生防止に適正な措置がなされ、周辺等に公害を及ぼすおそれがないこと。 | (1) 工場等の操業開始の日における常用雇用者が5人以上(小規模企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に定める小規模企業者をいう。)にあっては、3人以上)いること。 (2) 大規模特例事業の認定を受け、かつ、分割購入する場合は、当該認定を受けた工場等用地において、工場等の操業開始の日における常用雇用者が、5人以上いること。 |
別表第3(第6条関係)
事業の区分 | 地域の区分 | 補助金の額 |
工場等を設置するために本市又は長岡地域土地開発公社から土地を取得する事業 | 長岡業務拠点地区 | 用地取得費の4分の1に相当する額。ただし、市長が必要と認めた場合を除き、1区画当たり5,000万円を上限とする。 |
西部丘陵東地区 | 用地取得費の4分の1に相当する額 | |
北荷頃工業団地 | 用地取得費の5分の1に相当する額。ただし、市長が必要と認めた場合を除き、1区画当たり5,000万円を上限とする。 |
備考 この表の規定により算出した補助金の額に10万円未満の端数があったときは、これを切り捨てるものとする。