○長岡市介護保険住宅改修費受領委任払実施要綱
平成22年3月30日
告示第114号
(承認の申請)
第2条 住宅改修費の受領の権限を当該住宅改修費の支給に係る住宅改修を行った施工事業所に委任して支払を受けること(以下「受領委任払い」という。)を希望する要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)は、住宅改修を行う前に、市長に対し、承認の申請をしなければならない。
(1) 法第66条第1項に規定する保険料滞納者に係る支払方法の変更を受けていないこと。
(2) 住宅改修費に係る住宅改修の完了する日において要介護認定を受けていること。
(3) 事前確認申請時に着工する住宅に現に居住していること。
3 第1項の規定による申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い実施届出書(初回のみ)
(2) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申請書
(3) 介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要と認められる理由書
(4) 住宅改修に伴い、見込まれる工事費見積書
(5) 住宅改修を行う予定箇所の日付入りの写真
(6) 工事を行う住宅の所有者が要介護被保険者等でない場合は、所有者の承諾書
(承認の決定)
第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、承認の可否を決定したときは、当該申請をした者に住宅改修費事前確認通知書により通知するものとする。
(受領委任事業所)
第4条 要介護被保険者等から住宅改修費の受領委任を受けることのできる施工事業所は、次の各号のいずれにも該当しない事業所とする。
(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
(3) 暴力団員であると認められる者
(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
(6) 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。次号において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
(受領委任契約の締結)
第5条 登録事業所と、当該登録事業所から住宅改修のサービス提供を受ける要介護被保険者等は、住宅改修費受領委任契約を締結しなければならない。
2 前項の受領委任契約を締結した事業所は、住宅改修に要する費用から、本市から支払われる住宅改修費を控除した額を、要介護被保険者等に請求するものとする。
(住宅改修費の支給申請)
第6条 要介護被保険者等は、住宅改修の工事が完了したときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(兼受領委任状)に次に掲げる書類を添付して、市長に住宅改修費の支給申請をしなければならない。
(1) 住宅改修に要した費用のうち、要介護被保険者等が支払った額の領収証(原本)
(2) 住宅改修に要した費用の工事費内訳書
(3) 住宅改修を行った箇所の日付入りの写真
(住宅改修費の支給)
第7条 市長は、前条の申請を受けた後、住宅改修費の支給を決定したときは、要介護被保険者等及び登録事業所にその旨を通知し、住宅改修費を支給する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第168号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。