○長岡市介護予防普及啓発事業実施要綱

平成22年3月30日

告示第112号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が介護又は支援を要する心身状態になることを予防するため、高齢者に対しその状況に合わせて運動機能向上プログラム、認知症予防プログラム、口くう機能の向上プログラム等を提供する長岡市介護予防普及啓発事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業対象者)

第2条 事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する65歳以上の者

(2) 前号に定める者のほか、事業の利用が必要であると市長が認める者

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運動器の機能向上に対する介護予防プログラムの提供

(2) 認知症の予防に対する介護予防プログラムの提供

(3) 栄養改善、うつ予防、口くう機能の向上等に対する介護予防プログラムの提供

(4) 事業の利用効果の評価

(5) 前各号に掲げるもののほか、介護予防を促進するために必要な支援

2 事業は、コミュニティセンターその他の市長が別に定める施設(以下「施設」という。)において行う。

(事業の委託)

第4条 市長は、事業の一部を社会福祉法人等の団体に委託することができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第104号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第187号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

長岡市介護予防普及啓発事業実施要綱

平成22年3月30日 告示第112号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成22年3月30日 告示第112号
平成29年3月31日 告示第104号
令和6年3月29日 告示第187号