○長岡市障害者相談員設置要綱

平成22年3月30日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、障害のある者の福祉の増進を図るため、障害のある者又はその保護者等からの相談に応じ、更生に必要な援助等を行う相談員の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 この要綱に基づき設置する相談員は、身体障害者福祉法第12条の3の規定に基づく身体障害者相談員及び知的障害者福祉法第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員とし、その名称は、障害者相談員とする。

(委託)

第3条 市長は、次のすべての要件を満たす者に障害者相談員(以下「相談員」という。)の業務を委託するものとする。

(1) 人格見識が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有する者

(2) 奉仕的活動ができ、地域の実情に精通している者

(3) 業務を行うに際し、健康上の問題がない者

(業務)

第4条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体に障害のある者の地域活動を支援し、その推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する市民の認識及び理解を深めるため、関係機関等と連携の上、普及啓発活動に努めること。

(5) 知的障害者の家庭における養育及び生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(6) 知的障害者の施設入所、就学及び就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(7) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(8) 前各号に掲げることのほか、前各号に付帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、社会福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(相談員の責務)

第6条 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体に障害のある者及び知的障害者の人格を尊重し、その信条及び家族に関する秘密を守らなければならない。

2 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する証票を携帯するものとする。

3 相談員は、相談援助技術及び相談能力の向上のため、必要な研修を積極的に受講するものとする。

4 相談員は、相談を受けた場合は、相談記録を作成し、別に定めるところにより市長に報告するものとする。

(業務委託の期間)

第7条 相談員への業務の委託の期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年度の途中で業務を委託した場合の期間については、委託をした日から同日の属する年度の3月31日までとする。

(業務の委託の解除)

第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、相談員の業務の委託契約を解除することができるものとする。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行があった場合

(業務に係る手当等)

第9条 相談員の業務に係る手当及び活動費は、支給しない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

長岡市障害者相談員設置要綱

平成22年3月30日 告示第102号

(平成22年4月1日施行)