○長岡市空き家バンク制度実施要綱
平成22年2月24日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、定住の促進及び地域の活性化に寄与するために、市内の公開可能な空き家情報について、広く市内外に提供することで空き家の利活用を図る長岡市空き家バンク制度について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 空き家等 市内にある空き家(居住を目的として建築され、かつ、現に居住の用に供されていない建物をいう。)及び空き家となる予定の建物並びにその敷地をいう。
(2) 空き家バンク制度 その所有者が売却又は賃貸を希望する市内の空き家等について、市ホームページ等で広く情報を提供することで、購入等の希望者を募る制度をいう。
(3) 所有者等 空き家等について所有権又は売却若しくは賃貸(転貸を除く。)を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 空き家バンク登録物件 空き家バンク制度に登録された空き家等をいう。
(5) 購入等希望者 空き家バンク登録物件の購入又は賃借を希望する者をいう。
(空き家バンク登録物件の対象)
第3条 空き家バンク登録物件とすることができる空き家等は、原則として、流通性が低い等の事情により宅地建物取引業者等を通じた売却又は賃貸が困難な空き家等とする。
(空き家バンク登録物件の登録申込)
第4条 その所有する空き家等の空き家バンク登録物件への登録を希望する所有者等は、登録申込書により市長に申し込むものとする。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を審査し、適当であると認めたときは、空き家バンク登録物件に登録するものとする。
3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該登録の申込みを行った者に通知するものとする。
(登録期間)
第5条 空き家バンク登録物件への登録期間は、2年以内とする。
2 前項の登録期間は、延長することができる。この場合において、延長の期間は、2年以内とし、再度の延長を妨げない。
3 前項の規定により延長する場合は、所有者等は、売却又は賃貸価格を見直すなど購入者の購入意欲を高めるような措置を行うよう努めるものとする。
(空き家登録物件の変更の届出)
第6条 空き家バンク登録物件の所有者等(以下「空き家登録者」という。)は、空き家バンク登録物件の登録事項を変更したいとき、又は変更すべき事由があったときは、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出により登録事項の変更をしたときは、当該空き家登録者に通知するものとする。
(空き家台帳の登録の抹消)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンク登録物件の登録を抹消するものとする。
(1) 空き家バンク登録物件の登録抹消の届出があったとき。
(2) 空き家バンク登録物件の所有権その他の権利に異動があったとき。
(3) 登録期間が満了したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、市長が適当でないと認めたとき。
(空き家情報の公表)
第8条 市長は、市のホームページへの掲載、閲覧その他の方法により空き家バンク登録物件の情報を公表するものとする。
(購入等の申込み)
第9条 空き家バンク登録物件を購入又は賃借を希望する者は、購入等申込書により市長に申し込むものとする。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、所有者等に購入等の申込があった旨を連絡するものとする。
(情報の提供等)
第10条 市長は、売買等に係る必要な手続きを支援するため、必要に応じて、所有者等及び購入等希望者に有用な情報を提供するものとする。
2 市長は、所有者等及び購入等希望者間で行う売買等に係る交渉及び契約については、これに関与しない。
(個人情報の取扱い)
第11条 所有者等及び購入等希望者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所有者等及び購入等希望者から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。
(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
(3) 個人情報をき損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
(5) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第167号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市空き家バンク制度実施要綱の規定は、この要綱の施行日以後に登録申込をしたものから適用し、同日前に登録申込をしたものについては、なお従前の例による。