○長岡市農地確保・利用支援事業補助金交付要綱
平成22年1月8日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の農地を最大限に有効活用することを推進し、農業経営の発展及び望ましい農業構造の確立を実現するため、農地の面的集積に取り組む集積組織に対し、予算の範囲内で長岡市農地確保・利用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)の規定の定め及び農地確保・利用支援事業実施要領(平成21年4月6日付け20経営第7160号農林水産事務次官通知。以下「実施要領」という。)の規定の例によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の規定により農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。
(2) 特定農業法人 法第23条第4項に規定する特定農業法人をいう。
(3) 集落営農組織 水田・畑作経営所得安定対策実施要領(平成18年6月27日付け18経営1871号農林水産省経営局長通知)第3の1の(2)に規定する集落営農組織をいう。
(4) 集積組織 実施要領第1に規定する集積組織のうち、農業協同組合であるものをいう。
2 集積対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 認定農業者
(2) 特定農業法人
(3) 集落営農組織
(対象農用地)
第4条 補助金の交付の対象となる農用地(以下「対象農用地」という。)は、次の各号のすべての要件を満たすものとする。
(1) 集積農地の所有者が当該農地に係る利用権(法第4条第3項第1号に規定する利用権をいう。以下同じ。)の設定、農作業の委託又は所有権の移転(以下「利用権設定等」という。)を集積組織に委任し、又は集積組織が農地保有合理化事業(法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業をいう。以下同じ。)により権利を取得した農地であること。
(2) 別表備考に規定する団地の要件を満たす農地(補助金交付申請年度の前年度の3月末日に当該団地の要件を満たしている農地であって、補助金交付申請年度において集積対象者に変更がない農地を除く。)であること。
ア 交付対象者が面的集積プラン(実施要領第2の1の(3)のウの(エ)に規定する面的集積プランをいう。以下同じ。)を市長に提出した日(以下「プラン提出日」という。)が属する年度(以下「交付申請年度」という。)の4月1日からプラン提出日までの間に、集積対象者に対して期間6年以上の利用権の設定若しくは期間6年以上の農作業の委託又は所有権の移転が行われた農地であること。
イ プラン提出日から、交付申請年度の3月末日から起算して4年の間に、集積対象者に対して期間6年以上の利用権の設定若しくは期間6年以上の農作業の委託又は所有権の移転が行われることが確実と見込まれる農地であること。
ウ 米の生産調整に伴う水田の作付作物のブロックローテーション等の計画においてあらかじめ定められた一定の区域内において、反復継続的に行われる期間6年未満の利用権の設定又は農作業の委託の対象農地で、当該反復継続の期間が6年以上のもの(アの期間内に新たに策定された計画によるものであり、かつ、当該区域及び当該利用権の設定又は農作業の委託となることが書面により明確にされているものに限る。)
(補助金の上限額)
第5条 補助金の額は、別表左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる補助単価に対象農用地の面積を乗じて得た額の合計額を上限とする。
(補助金の使途)
第6条 補助金は、次の各号のいずれかの経費に充てることができる。
(1) 集積農地の所有者又は集積対象者への助成金の交付に要する経費
(2) 集積組織が行う、集積農地を利用するため必要な機械・施設の整備、農業資材の購入等に要する経費。ただし、集積農地の所有者又は集積対象者が共同して利用するものに要する経費に限る。
(補助金の交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、長岡市農地確保・利用支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に面的集積プランを添えて、市長に提出しなければならない。
2 面的集積プランは、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 面的集積取組地区及び集積農地に関する計画
(2) 補助金の額の算出基礎となる集積対象者への集積計画
(3) 受益者負担金の負担者及び負担額に関する計画
(4) 補助金の活用計画
(5) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
(補助金の実績報告等)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、当該補助金の実績を報告しようとするときは、長岡市農地確保・利用支援事業補助金実績報告書(別記第3号様式)に集積実績を確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告の提出期限は、別に定める。
(適正管理)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者又は当該補助金の交付に係る集積対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、災害による農用地の崩壊等特別な事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の要件である契約期間中において、対象農用地を利用しなかったとき。
(3) 補助金の交付を受けた対象農用地において、利用権設定等に関する契約を交付の要件である期間満了前に解除又は解約したとき。
(4) プラン提出日から、交付申請年度の3月末日から起算して4年の間に、集積対象者に対して利用権設定等が行われることが確実と見込まれた農地について、当該利用権の設定等が行われなかったとき。
2 市長は、補助金の交付を受けた者に対して、必要に応じて補助金の使途に関する報告を求めることができる。
3 補助金の交付を受けた者は、その会計処理を適正に行うとともに、当該補助金の交付申請の基礎となった証拠書類及び交付に関する書類その他経理に関する書類を面的集積プランに基づく利用権設定等のうち最後に行われたものの効力が発生する日の翌日から起算して6年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成21年度分の長岡市農地確保・利用支援事業補助金の交付から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
区分 | 補助単価(円/10アール) |
1 交付申請年度の4月1日からプラン提出日までの間に、集積対象者に対して利用権設定等が行われた農地であって、当該農地により増加する団地の面積が1ヘクタール以上の場合 | 3,500 |
2 交付申請年度の4月1日からプラン提出日までの間に、集積対象者に対して利用権設定等が行われた農地であって、当該農地により増加する団地の面積が1ヘクタール未満の場合 | 2,500 |
3 プラン提出日から、交付申請年度の3月末日から起算して4年の間に、集積対象者に対して利用権設定等が行われることが確実と見込まれる農地の場合 | 1,500 |
備考
1 「団地」とは、同一の集積対象者によって耕作される農地が1ヘクタール以上の面積のまとまりを構成しているものをいう。
2 前項の規定にかかわらず、1ヘクタール未満の面積の農地が2以上ある場合で一連の作業を継続するために支障のないものとして次の各号のいずれかに該当し、かつ、それらの農地の面積の合計が1ヘクタール以上であるときは、1団地とみなす。
(1) 2以上の農地が畦畔で接続しているもの
(2) 2以上の農地が道路又は水路等で接続しているもの
(3) 2以上の農地がそれぞれ一隅で接続し、作業の継続に大きな支障のないもの
(4) 段状をなしている2以上の農地の高低の差が作業の継続に影響しないもの
(5) 2以上の農地が当該農地の耕作者の宅地に接続しているもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、2以上の農地が一連の作業を継続するのに支障がないと特に認められるもの