○長岡市川口文化会館条例施行規則
平成22年3月30日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市川口文化会館条例(平成22年長岡市条例第49号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、長岡市川口文化会館(以下「文化会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 文化会館の開館時間は、午前8時30分から午後10時まで(夜間使用がないときは、午後6時30分まで)とする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 文化会館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(専用使用の申込み等)
第4条 条例第5条第1項前段の規定により、学習室及び柔道場(以下「学習室等」という。)を専用使用しようとする者は、長岡市川口文化会館施設使用申込書(別記第1号様式)を委員会に提出しなければならない。
2 学習室等の専用使用の申込みは、専用使用しようとする日の1月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、申込開始日前であっても、することができる。
3 条例第5条第1項後段の規定により、専用使用の許可を受けた事項を変更し、又は許可を取り消そうとする者は、長岡市川口文化会館施設使用/変更/取消/申込書(別記第2号様式)を使用日の前日までに委員会に提出しなければならない。
(使用をする者の遵守事項)
第5条 文化会館を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品等の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 許可を受けないで特別の設備をしないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 使用した設備、備品等は原状に復し、清掃をすること。
(6) 前各号に掲げることのほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月31日から施行する。