○長岡市川口文化会館条例施行規則

平成22年3月30日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市川口文化会館条例(平成22年長岡市条例第49号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、長岡市川口文化会館(以下「文化会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 文化会館の開館時間は、午前8時30分から午後10時まで(夜間使用がないときは、午後6時30分まで)とする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 文化会館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(専用使用の申込み等)

第4条 条例第5条第1項前段の規定により、学習室及び柔道場(以下「学習室等」という。)を専用使用しようとする者は、長岡市川口文化会館施設使用申込書(別記第1号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 学習室等の専用使用の申込みは、専用使用しようとする日の1月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、申込開始日前であっても、することができる。

3 条例第5条第1項後段の規定により、専用使用の許可を受けた事項を変更し、又は許可を取り消そうとする者は、長岡市川口文化会館施設使用/変更/取消/申込書(別記第2号様式)を使用日の前日までに委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、第1項又は前項の規定により申込書の提出があったときは、これを審査し、専用使用の許可を決定したときは、長岡市川口文化会館施設/使用/使用変更/使用取消/許可書(別記第3号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用をする者の遵守事項)

第5条 文化会館を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品等の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(3) 許可を受けないで特別の設備をしないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 使用した設備、備品等は原状に復し、清掃をすること。

(6) 前各号に掲げることのほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

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長岡市川口文化会館条例施行規則

平成22年3月30日 教育委員会規則第6号

(平成22年3月31日施行)